人生100年時代。昨今増える「熟年離婚」は、生活や金銭のストレスだけでなく、寿命さえ左右してしまうケースもあるのでしょうか。本記事ではAさんの事例とともに、共働き夫婦の遺族年金について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

(※写真はイメージです/PIXTA)
遺族年金56万円「妻より年金少ない夫」…60代元共働き夫婦が町内会で囁かれた「悲しすぎる悪口」【FPが解説】
妻が外で働き、夫が家を守る夫婦
人口動態統計(確定数)の概況によると、2023(令和5)年の離婚件数は18万3,814組です。このうち、長年連れ添った熟年夫婦の離婚割合は全体の23.5%と増えています※。2022年は、21.5%でした。同居期間5年未満についで高い数字となっています。
Aさん夫婦は5年前に結婚25年を迎えた熟年夫婦でした。夫であるAさんはデザイン会社に勤務したものの38歳で独立。個人事業主として働いていました。一方、妻はサービス業界で定年まで働いてきました。子どもが1人いますが、Aさんが60歳になるよりも前に独立し家庭を持ち、安堵したところでした。
Aさん夫婦の年金は図表のとおりです。共働きですが、厚生年金保険期間が妻のほうが長く、受け取る年金は妻のほうが多い状態。
夫:平均標準報酬額380,000円×5.481/1000×120月で計算
妻:平均標準報酬額410,000円×5.481/1000×480月で計算
※老齢基礎年金は2024年度満額。差額加算等は除く
お互いまったく異なる職業で働き、妻は昼間、夫が夜間に仕事をしていたため、お互いの休日が合うことはほとんどありませんでした。そのせいか、夫婦関係としてはすれ違いが多かったようです。そこで、子どもの独立を機にセカンドライフは別々の人生を歩もうかと熟年離婚を考えていました。
昨今は共働き夫婦が増え、働き方も多様化しているため、平日、夫が家にいることも珍しくはありません。しかしながら、Aさんの住んでいる九州地方の町内会では、昔ながらの「夫が外で働き、妻が家を守るべきである」家庭が多く、Aさんの家庭は特別にみえたようです。