年を重ねるにつれ、頭をもたげる「相続」「終活」のこと。のこされる家族を困らせたくないと思う一方で、預金残高や口座情報など、財産の詳細を家族へ伝えることに抵抗がある人も少なくないでしょう。では、それらの情報を家族へ共有せずに終活を進めることはできないのでしょうか。『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』(オレンジページ)の著者で、行政書士/相続・終活コンサルタントの明石久美氏が解説します。
相続手続きで迷惑はかけたくはないが…「預金残高」や「財産」の詳細、家族に教えなきゃダメですか?→相続・終活コンサルタントが回答
配偶者など、条件が合う方は故人の「未支給年金」が請求できる
●未支給年金の請求
年金は2カ月に1度、前月と前々月分があとから支払われる。亡くなった日によっては年金をもらっていないことになるため、未支給分として請求可能。
請求できるのは受給者と生計を共にしている配偶者と三親等までで最も優先順位が高い人。請求先は国民年金の第1号被保険者のみの場合、市区町村役場。厚生年金の場合は年金事務所または街角の年金相談センター。申請期限は死亡後の年金支払日の翌月の初日から5年以内。
●遺族年金の請求
死亡者と生計を同一にしていた家族が請求できる。ただし未納がある場合などは受け取れないケースもあり。申請先は年金事務所または街角の年金相談センター。申請期限は死亡後の年金支払日の翌月の初日から5年以内。
●死亡一時金の請求
一定期間の年金を納めて、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった人と生計を同じくしていた家族が請求できる。申請先は住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所および街角の年金相談センター。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。
明石 久美
相続・終活コンサルタント/行政書士