定年退職のタイミングによって受け取れる金額が変わる、そんな話を耳にしたことのある人は多いでしょう。しかしなかには、安易な決断により、のちに後悔してしまう人もいるため要注意です。本記事では、定年退職したAさんと、64歳11ヵ月で退職したBさんの事例とともに、退職のタイミングにおける注意点について社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。
「64歳11ヵ月が一番得なんだぜ」ドヤ顔で退職した年収800万円の同期だったが…1年後に大後悔「お前のほうが正しかった」意気消沈のワケ【FPの助言】
雇用保険の給付は65歳を境に大きく変わる
失業手当は65歳前後で給付される日数が大きく変わります。65歳前に自己都合で退職すると、働きだしてからの期間(算定基礎期間)によって、90日、120日、150日分、受け取ることができます。さらに、会社都合等で退職した場合は、受給できる日数は長くなります。
65歳を過ぎると、働いた期間が1年以上であれば50日分、6ヵ月以上1年未満であれば30日分の一時金として高年齢者求職者給付金を受け取ることができます。
※今回は雇用保険に加入し、そのほかの要件をみたしている条件でのお話です。
AさんとBさんは同期です。Bさんは雇用保険のお得な受け取り方をインターネットで調べ、「64歳11ヵ月で退職すると一番得なんだぜ!」とAさんにドヤ顔で退職し、150日の失業手当を受給しました。そんなBさんの姿を目にしたこともありAさんは悩みましたが、お世話になった会社に最後の最後まで尽くそうと65歳定年まで働くことにしました。65歳以降は日数を減らして同じ会社で働く予定です。
では、本当に65歳前に退職するほうがお得なのでしょうか?
65歳前に退職するメリット・デメリット
Aさん、Bさんを例に考えてみましょう。
1.受給期間が異なる
Aさんは一時金として50日分、Bさんは給付制限2ヵ月の後、150日分となります
2.賃金日額・基本手当日額の上限額が異なる(2024年5月現在)
・60歳~64歳未満の賃金日額上限は16,210円、基本手当日額上限は7,294円
・65歳以降の賃金日額上限は13,890円、基本手当日額上限は6,945円
2人の賃金日額は上限なので、Bさんがより多く受け取れます
3.給付制限期間の有無
自己都合退職は手当受給までに給付制限2ヵ月がありますが、定年退職にはありません
4.公的年金との調整
65歳未満で求職の申し込みをすると、年金は失業給付を受けたかどうかに関わらず一定の間、老齢厚生年金の全額が支給停止されます
Bさんは、65歳前に退職しますが、65歳以降に求職の申し込みをすると、年金は支給停止されず、併給できます
Aさんは一時金として50日分、Bさんは給付制限2ヵ月の後、150日分となります
2.賃金日額・基本手当日額の上限額が異なる(2024年5月現在)
・60歳~64歳未満の賃金日額上限は16,210円、基本手当日額上限は7,294円
・65歳以降の賃金日額上限は13,890円、基本手当日額上限は6,945円
2人の賃金日額は上限なので、Bさんがより多く受け取れます
3.給付制限期間の有無
自己都合退職は手当受給までに給付制限2ヵ月がありますが、定年退職にはありません
4.公的年金との調整
65歳未満で求職の申し込みをすると、年金は失業給付を受けたかどうかに関わらず一定の間、老齢厚生年金の全額が支給停止されます
Bさんは、65歳前に退職しますが、65歳以降に求職の申し込みをすると、年金は支給停止されず、併給できます
上記からBさんは給付制限期間があってもお得!と考えたのも納得がいきます。