「遺言書」「財産目録」作成の注意点

遺言書にはその様式によっていくつかの種類がありますが、自筆で記す「自筆証書遺言」と、公証人に書いてもらう「公正証書遺言」の2つが主流となっています。

ここでは、まず手軽に作成できる「自筆証書遺言」の書き方について解説します。

「自筆証書遺言」は、手軽さが魅力ですが、法的な要件を満たしていないと無効になるケースもあります。

まず、その名の通り、すべて自筆で記さなければなりません。そのため、それなりに時間や手間がかかります。また、修正する場合は修正液などは使わず二重線で消して修正印を押します。上に示したポイントも押さえながら丁寧に書いていきましょう

[図表1]自筆証書遺言の作成例

遺言書が認められるための要件

●全文を自筆で書く(財産目録はPCで作成してもOK)

●自筆で署名する

●実印で押印する(認印でもよいが、実印が無難)

●作成した日付を明記する

●訂正は二重線と署名押印で行う

また、財産目録は2019年1月13日以降、パソコンで作成可能となっています。ただし、パソコン作成の場合でも1ページ(両面印刷の場合は裏表)ごとに署名押印が必要なので注意しましょう。

[図表2]財産目録の作成例

五十嵐 明彦
公認会計士・税理士・社会保険労務士