遺言書・財産目録は遺産分割をスムーズに進め、相続手続きを軽減するためにもぜひ作っておきたいもの。また、生前からの相続税対策でも必須となります。家族への最後の思いやりとして、しっかりした遺言書・財産目録を作成しましょう。※本連載は、公認会計士であり、税理士、社会保険労務士の資格を持つ五十嵐明彦氏監修の書籍『いちからわかる! 相続・贈与 2024年最新版』(インプレス)より一部を抜粋・再編集したものです。
子どもがいないあなた、「相続トラブル」は大丈夫?…遺産分割をスムーズにする「遺言書」「財産目録」の書き方の超キホン【税理士が解説】
「遺言書」「財産目録」作成の注意点
遺言書にはその様式によっていくつかの種類がありますが、自筆で記す「自筆証書遺言」と、公証人に書いてもらう「公正証書遺言」の2つが主流となっています。
ここでは、まず手軽に作成できる「自筆証書遺言」の書き方について解説します。
「自筆証書遺言」は、手軽さが魅力ですが、法的な要件を満たしていないと無効になるケースもあります。
まず、その名の通り、すべて自筆で記さなければなりません。そのため、それなりに時間や手間がかかります。また、修正する場合は修正液などは使わず二重線で消して修正印を押します。上に示したポイントも押さえながら丁寧に書いていきましょう。
遺言書が認められるための要件
●全文を自筆で書く(財産目録はPCで作成してもOK)
●自筆で署名する
●実印で押印する(認印でもよいが、実印が無難)
●作成した日付を明記する
●訂正は二重線と署名押印で行う
また、財産目録は2019年1月13日以降、パソコンで作成可能となっています。ただし、パソコン作成の場合でも1ページ(両面印刷の場合は裏表)ごとに署名押印が必要なので注意しましょう。
五十嵐 明彦
公認会計士・税理士・社会保険労務士