前回は、投資不動産で「火事」が起きるとどうなるのか、事例を交えて説明しました。今回は、地震による「倒壊リスク」が低い物件を選ぶ方法を見ていきます。

「新耐震基準」で造られた鉄筋コンクリート造物件

<ケース紹介>

 

Gさんは兵庫県出身で、小学生のとき阪神・淡路大震災を経験しました。自宅の被害は軽微なものですみましたが、周りの建物には倒壊や損傷があり、大きなダメージを受けていたという記憶が残っています。そのため、不動産を所有することによる地震のリスクをとても強く感じていました。

 

それでも不動産投資が気になって、Gさんはセミナーに参加しました。そこで阪神・淡路大震災や東日本大震災における被害状況のデータを見て、物件選びをしっかり行えば地震のリスクを低く抑えることができると知り、地震に対しての不安なく、マンション投資を始めることができました。

 

<説明>

 

新耐震基準で造られた鉄筋コンクリート造のマンションは、地震にとても強いです。実際、旧耐震基準で建てられたものよりもはるかに、被害が軽くすむ傾向にあります。

 

日本では大きな地震が起こるたびに、建築基準法の改正によって耐震基準の見直しをしています。

 

とりわけ大きく改正されたのが1981年で、新耐震基準が導入されました。きっかけは1978年に起きた宮城県沖地震で、それ以降に建てられるものについては新耐震基準を満たすことが求められました。

 

新耐震基準で要求される耐震レベルは、「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない」「震度6から震度7に達する程度の地震でも倒壊・崩壊しない」というものです。

 

マグニチュード7.2、最大震度7の阪神・淡路大震災と、マグニチュード9.0、最大震度7の東日本大震災、この二つの震災における被害状況報告書によると、どちらも、新耐震基準のほうが「軽微・被害なし」とするマンションの割合が高く、「大破」「中破」の割合は低く抑えられています。

 

[図表1]阪神・淡路大震災、東日本大震災時の被害状況(新耐震基準の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)

出典:高層住宅管理業協会〈東京カンテイ調査〉
出典:高層住宅管理業協会〈東京カンテイ調査〉

 

東日本大震災による被災地の状況を報道を通して観て、不動産を所有するうえでの地震のリスクを強く感じられた方も多いと思います。しかし、実際にどれほどの被害があったのかというと、実は鉄筋コンクリート造のマンションの大破は0棟0%でした。津波による木造一戸建ての被害が大半を占めていたのです。

 

また、直下型地震の阪神・淡路大震災で大破した9割は旧耐震基準の建物でしたので、もしすべての建物が新耐震基準で造られていれば、被害は10分の1ですんだといわれています。

 

そして2000年には新・新耐震基準が制定されました。さらにその後も、法改正や基準の見直しが行われているので、新しいマンションであればあるほど、地震に強いことになります。

 

[図表2]大地震と建築基準法改正のあゆみ

被害が出た場合に備え、地震保険への加入も検討

<アドバイス>

 

地震に備えた保険に地震保険がありますが、前回お話ししたように、地震保険単独での契約はできません。

 

地震保険の対象は、居住用の建物と家財(家具や食器など)で、補償されるのは、地震や噴火、津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害です。具体的には、地震によって発生した火災で家が焼失した、地震によって家が倒壊あるいは埋没した、津波で家が流された、噴火によって家が倒壊したといったケースです。

 

[図表3]損害区分(全損・半損・一部損)

 

地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30~50%の範囲内とされていて、建物は5000万円、家財は1000万円が限度額となっています。

 

保険金の支払いは損害の程度によって、「全損」「半損」「一部損」に区別されます。全損の場合は契約金額の全額、半損の場合は50%、一部損の場合は5%が支払われることになります。

 

ちなみに、1964年の新潟地震の2年後の1966年に地震保険制度が創設されました。被災者の生活の安定に寄与することを目的として、政府と民間の損害保険会社が共同で運営する形をとっています。

 

日本各地で地震が起こるたびに制度の内容が見直され、改定が行われていますから、火災(地震)保険も、ときどきは見直すといいかもしれません。

 

しかし、たびたび法改正が行われているとはいえ、地震による被害は、火災のように保険で全額まかなえるわけではありません。最初から、地震に強い物件を選ぶことが大切です。

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