今回は、記念写真を活用して「孫への贈与」を証明する方法について見ていきます。※本連載は、久野綾子税理士事務所の代表税理士・久野綾子氏の著書『相続貧乏になりたくなければ親の家を賢く片づけましょう』(アチーブメント出版)の中から一部を抜粋し、実家の「モノ」の片付けに関するポイントをQ&A形式で解説します。

写真は定期的に現像して思い出を整理

重要度 ★☆☆☆☆

実家の写真。

現像 or データ

保管するなら、どっち?

 

答え:写真は現像して保管!

実は、写真は税務調査のお助けアイテムにもなります。

 

「写真から始める生前整理」を提唱する団体もあるほど、写真は家族の思い出であり、故人の思い出でもあります。

 

きちんとデータで保管しつつ、定期的に現像することで思い出を整理していく方がいいのですが、実は相続の現場でも写真は重要です。

贈与をセレモニーにして気持ちもつなぐ

<税務調査のお助けアイテム>

 

税務署員 このお孫さん名義の通帳、亡くなったおじいさんのお金ではないですか?

あなた 祖父から贈与でもらいました。

税務署員 贈与ですか・・・。みなさんそう言われるんですよねぇ。では、贈与の証拠を見せてもらえますか?

あなた これが贈与の証拠です(*贈与式のアルバムを見せる)。贈与式で、「あげるね、もらうね」を明確にしました。通帳はもらった方で管理しています。そのときの証拠写真もありますから、祖父の意思がはっきりしていたこともわかるかと思います。

税務署員 たしかにそうですね、贈与は成立しています。おじいさんの相続財産にはなりません。

 

贈与は「どうぞ」「ありがとう」の二つの気持ちがそろって、はじめて成立します。

 

祖父の通帳からお孫さんの通帳へ振り込んだ記録が残っていても、祖父が認知症のときは、「どうぞ」の気持ちが伝えられず、贈与が成立していないことになります。ですから、親の元気な姿を写真で残しておくことは、家族の思い出だけでなく、相続対策の一つにもなるのです。

 

*生前対策の中で最も始めやすい「贈与」をセレモニーとすることで、形だけの節税対策ではなく、「どうぞ」「ありがとう」の心の継承が可能になります。正しい贈与の方法で贈与を行い、そのときの写真や贈与契約書を「贈与式アルバム」として保管します。詳しくは拙著『相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与しましょう』(アチーブメント出版)第6章をご覧ください。

本連載は、2015年3月3日刊行の書籍『相続貧乏になりたくなければ親の家を賢く片づけましょう』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続貧乏になりたくなければ 親の家を賢く片づけましょう

相続貧乏になりたくなければ 親の家を賢く片づけましょう

久野 綾子

アチーブメント出版

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