(※写真はイメージです/PIXTA)

厚生労働省の発表によると、国民年金保険料の納付率は77.7%。つまり「約5人に1人」は国民年金保険料を支払っていません(2022年9月時点)。この年金保険料、未納のまま放置すると、老後に年金を受け取れないだけでなく、もっと恐ろしいことが……牧野FP事務所の牧野寿和CFPが、事例をもとに詳しく解説します。

国民年金保険料の納付は「義務」

Aさんは、「なぜ預金が差し押さえられたのか、社会保険事務所で理由は教えてもらったものの、もう1度整理したい」といいます。そこで筆者は、年金未納が預金差し押さえにつながってしまう流れについて、説明を行いました。

 

まず、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務づけられています。フリーランスや自営業者、学生、無職などの人は「第1号被保険者」として、国民年金保険料を毎月1万6,520円(令和5年度)、納付対象月の翌月末日までに納付することになっています。

※ なお、令和6年度の国民年金保険料は月額1万6,980円。

 

Aさんは、新卒で就職後派遣会社を失業するまでは、国民年金に上乗せした保障する厚生年金(「第2号被保険者」)に加入しており、その保険料は給与から天引きされていました。

 

しかし失業以降フリーランスになってからは、「第1号被保険者」として国民年金保険料を払う義務があります。

 

厚生年金に約11年間加入していたことから、「65歳からは45万7,800円(月額3万8,150円)の老齢厚生年金が受給できる」とネットで調べて知ったAさん。

 

そこで、「年金も少しはもらえるんだし、今後は国民年金保険料を納付するより、株式や投資信託で運用したほうがお金が貯まるだろう」と考え、その後15年間保険料を払わなかったそうです。

 

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※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。

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