(※写真はイメージです/PIXTA)

2024年も確定申告シーズン(2/16~3/15)が近づいてきました。「控除証明書も揃い、収入や経費の計算も用意できたので安心」……そう思うのは少し早いかもしれません。確定申告の内容によっては、税務調査の対象となる確率を上げる可能性もあるとか……。そこで本記事では、税務調査の対象とならないために確定申告で注意すべきことについて、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

5.売上が1,000万円ギリギリ

1年間の消費税がかかる売上が1,000万円を超えた場合、その2年度は消費税の課税事業者になります。そもそもインボイス登録していたり、課税事業者を選択していたりする場合は、超えていなくても申告の対象です。もちろん、居住用の賃料収入など消費税がかからない売上である場合には、たとえ1,000万円を超える売上でも消費税の対象にはなりません。

 

上記のようなケースで1,000万円に少し届かない状態が何年も続いているとしたら、

 

・消費税逃れをしているのでは?

・売上が漏れていないか?

 

などと疑われてしまう可能性もあります。当然、正しく申告している場合も残念ながら、調査の対象になりうる売上規模となりますので、そのようなケースになっているとしたら、心構えをしておきましょう。

 

6.現金商売をしている、または貸借対照表に預金の記載がない

飲食店、小売業、建設業など現金商売をしている業種も、税務調査の対象になりやすいといえます。現金商売をしている場合には売上が漏れやすかったり、売上が抜けても、その売上の証拠が残りにくいという点は、税務調査において疑われるポイントとなるのです。

 

また、青色申告の場合、しっかり事業用の通帳をわけて、貸借対照表に計上していますか? こちらも預金の記載がない場合には、事業用の口座とプライベート用の口座がわかれていない、と判断される確定申告書とみなされるため、調査の対象になりやすいといえます。

 

そしてもちろん、青色申告をしているということは前提として、プライベート用と別に事業用の口座が存在していて、しっかり帳簿がつけられていることが条件になってきます。必ずわけておきましょう。

 

7.申告漏れが多い業種に該当している

国税庁では毎年、申告漏れが多い業種ランキングが公表されています。税務調査をする対象は限られているので、選定基準としてはやはり、申告漏れが多い業種が対象になる可能性は高くなります。

 

もちろん、しっかり正しく確定申告していたとしても、申告漏れが多い業種に該当していたとしたら、調査になりやすいということを念頭に置いておきましょう。

まとめ

前述のとおり、個人事業主やフリーランスが、税務調査に遭う確率は決して高いものではありません。だからこそ、適切な申告でないと税務署から目を付けられると、その確率は大きく上がることになります。

 

税務調査によってペナルティを負うことにならないよう、確定申告には余裕を持って丁寧に取り組むようにしましょう。

 

<参考>

※国税庁 事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/sanko02_01.htm

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

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