宝くじ「高額当せん金」を家族に分配したら“億超え”の税金がかかることも⁉ 税金を1円たりとも払わずに済む「購入方法」のポイント【税理士が解説】

宝くじ「高額当せん金」を家族に分配したら“億超え”の税金がかかることも⁉ 税金を1円たりとも払わずに済む「購入方法」のポイント【税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

毎年恒例の「年末ジャンボ宝くじ」が11月21日から発売されました。当せん金は「年末ジャンボ宝くじ」は最大7億円、「年末ジャンボミニ」は最大3,000万円となっています。当せん金にかかる税金はどうなっているのでしょうか。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

贈与税がかからないようにするには?

では、贈与税がかからないようにするにはどうすればいいでしょうか。当せん金を受け取ったあとで分配するのは、どのような方法をとっても「贈与」に該当してしまいます。事前に分配割合を取り決めておいたとしても、変わりません。

 

したがって、残された方法は、宝くじ自体を「共同購入」することしかありません。共同購入の契約自体は口約束だけでも成立しますが、契約書をしたためておけばより万全です(当せんの確率は「2,000万分の1」ときわめて低いのでそこまでやる必要性は乏しい気がしますが…)。また、分配割合に相当する購入代金は実際に負担する必要があります。

 

先ほどの例におけるAさんBさん夫妻も、最初から夫婦で共同購入するという形をとっていれば、税金がかからずに当せん金を丸ごと自分のものにできるということです。

 

共同購入のやり方は、窓口で購入する場合と、インターネットで購入する場合とで少々異なります。

 

◆窓口で購入する場合

まず、窓口で購入する場合は、当せん金を受け取るときに注意が必要です。当せん金が50万円以上であれば、みずほ銀行の店舗に出向いて手続きをする必要があります。この場合、原則として共同購入者全員で出向き、各々が「当せん証明書」を受領する必要があります。

 

以下の書類が必要です。

 

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

・印鑑(当せん金が100万円以上の場合)

 

ただし、どうしても全員揃うのが難しいときは、委任状を書いて代表者に渡し、代わりに手続きしてもらうこともできます(ちなみに、筆者は、もし万が一7億円当たったら、何が何でも都合をつけて駆け付けたいと思っています)。

 

◆インターネットで購入する場合

インターネットで購入する場合は、宝くじ公式サイトの「共同購入」のコーナーから行います。まず、グループを作成して購入枚数を確認して、そこにメンバーを招待します。

 

そして、購入した宝くじが当せんすれば、グループとして当せん金を受け取れます。メンバーそれぞれに、購入枚数の比率に応じて当せん金が分配されることになっているので、贈与税がかかることはありません。

 

このように、宝くじに当せんした場合、当せん金自体は非課税ですが、あとで分配するということになると贈与税の課税対象となり、高額当せんの場合は半分くらいを税金で持っていかれる可能性があります。

 

もし、家族や友人で当せん金を分け合いたいのであれば、共同購入という形をとるほかありません。1等の当せん確率は2,000万分の1ときわめて低いので、「夢」で終わる可能性がきわめて高いとはいえますが、宝くじを買わないにせよ、買うにせよ、生きていくうえで「夢」は持ち続けたいものです。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ 共同代表

公認会計士

税理士

 

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