宝くじ「高額当せん金」を家族に分配したら“億超え”の税金がかかることも⁉ 税金を1円たりとも払わずに済む「購入方法」のポイント【税理士が解説】

宝くじ「高額当せん金」を家族に分配したら“億超え”の税金がかかることも⁉ 税金を1円たりとも払わずに済む「購入方法」のポイント【税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

毎年恒例の「年末ジャンボ宝くじ」が11月21日から発売されました。当せん金は「年末ジャンボ宝くじ」は最大7億円、「年末ジャンボミニ」は最大3,000万円となっています。当せん金にかかる税金はどうなっているのでしょうか。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

当せん金自体には「税金」はかからないが…

宝くじの当せん金自体には、所得税も住民税もかかりません。ただし、当せん金を受け取ったあとの行動によっては、多額の税金を払わなければならないことがあります。

 

まず、宝くじの当せん金について取り決めた「当せん金付証票法」という法律があります。この法律が「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明文で定めています(13条)。つまり、当せん金自体は非課税です。

 

宝くじはもともと、一部が収益金として発売元である全国都道府県と20の指定都市へ納められ、公共事業等に用いられることになっています。2022年度の収益金は販売実績額の36.7%(3,052億円)でした(宝くじ公式サイト参照)。それに加えてさらに当せん金から所得税や住民税を徴収するのはさすがに取りすぎだろうということです。

 

したがって、単に当せん金を受け取る段階では、いっさい税金はかかりません。

当せん金を家族で分配すると高額な「贈与税」がかかる

問題は、当せん金を誰かと分け合う場合です。よくあるのは当せん金を家族で分配するというケースです。この場合は、分配額を受け取った家族に「贈与税」が課税されることがあります。

 

贈与税の納税申告において原則的な課税形態である「暦年課税」を選んだ場合、贈与額から110万円を差し引いた額に贈与税がかかります(もう一つの「相続時精算課税」もありますが、割愛します)。

 

贈与税の税率は、親族への贈与について低めに設定されている「特例税率」であっても、[図表]のように高く設定されています。

 

[図表]贈与税の税率と控除額

 

たとえば、Aさんが年末ジャンボ宝くじの1等に当せんして当せん金7億円を受け取り、半分の3億5,000万円を妻Bさんに贈与したとします。この場合、以下のように、1億8,549万5,000円の贈与税が課税されます。約53%が税金として持っていかれてしまうことになるのです。

 

(3億5,000万円-110万円)×55%-640万円=1億8,549万5,000円

 

何もしなければ非課税なのに、うっかり半分を家族に贈与したばかりに、億超えの税金を支払わなければならないハメになってしまうのです。

 

仮に贈与額が1億円であっても、以下のように、半分近くの4,799万5,000円が税金として持っていかれます。

 

(1億円-110万円)×55%-640万円=4,799万5,000円

 

なお、贈与税には2,000万円の「配偶者控除」の制度があり、その他にも「生前贈与の非課税の特例」が各種あります。しかし、いずれも条件があり、都合よくみたすとも限りません。金額も限られています(1,500万円まで等)。

 

したがって、当せん金を受け取ったあとで家族に分配するというのはおすすめできません。ちなみに、友人同士の場合には、贈与税の税率はさらに高い「一般税率」が適用されてしまうので、なおさらおすすめできません。

 

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