(※画像はイメージです/PIXTA)

首相や閣僚等の「特別職公務員」の給与を引き上げる法案が物議を醸している。多くの批判を受け、松野官房長官は、法案が成立したとしても増額分を「国庫に返納」する方向であると表明した。端的に法案自体を撤回すべきとの意見もあるが、実は、制度上そうせざるを得ない事情も見え隠れする。そこで、本記事では、特別職公務員の給与の決まり方とその課題について、一般公務員の給与にも触れながら解説する。

首相等の「特別職公務員」の給与はどう決まるか

首相や国務大臣といった特別職の国家公務員の給与を増額改定する法案が国会に提出されていることについて、松野官房長官は11月8日の記者会見で、あくまでも法案自体は成立させたうえで、総理大臣は3割、閣僚は2割を「国庫返納」することにする考えを示した(その後、法案は11月10日に衆議院内閣委員会で可決されており、14日以降に衆議院本会議での議決が行われる予定である)。

 

松野官房長官は会見の中で、法案を成立させる必要がある理由について以下のように述べている。

 

・特別職の国家公務員には、総理、国務大臣の他にも、会計検査院長や人事院総裁、各種委員会の委員長等、様々な職種がある

・一般職の国家公務員とのバランスを図るとともに、公務員全体の給与体系を維持するため、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきている

・賃上げの流れを止めないためにも、民間に準拠した改定を続けていくことが適切

 

首相や閣僚以外にも特別公務員には様々な職種があり、一般職公務員の昇給とのバランスをとる必要があるため、一般職公務員に準じた改定をしてきている。そして、今回の増額改定案もその一環とのことである。

 

では、法律上はどうなっているのか。行政法一般に詳しい荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所)に聞いた。

 

【荒川香遥弁護士】

「特別職公務員の給与の決め方については法律があります。『特別職の職員の給与に関する法律』(特別職給与法)という法律です。しかし、この特別職給与法には、昇給について『一般職公務員に準じて』と明記されてはいません。したがって、この点だけみると、必ずしも一般公務員の昇給に合わせる必要はありません。

 

ただし、同法は他方で、首相等の地域手当、通勤手当、期末手当(ボーナス)については原則として『一般職の職員の例による』と定めています(7条の2参照)。このことからすれば、法は、給与体系について一般職公務員と平仄を合わせる方向性を示しているといえます。

 

また、特別職公務員は首相、閣僚を含めて全部で75種類あります。それらの職種について、全体として一般職の公務員との不公平が生じないようにバランスを図る、公務員全体の給与体系を維持する必要があるというのは、法解釈の論理として成り立ち得るものといえます」

 

つまり、これまで特別職公務員の給与を一般職公務員の給与に準じて改定してきたという扱いは、法律の明文はないものの、法律の趣旨と、一般職公務員との公平性・バランスを考慮してのことと考えられるという。

 

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