選ぶなら「任意後見」か「民事信託」を
このように非常に評判の悪い法定後見制度ですが、「じゃあ他にはどのような制度があるの」というと、「任意後見」があります。また、最近は民事信託(家族信託)の利用も増えてきています。
■任意後見制度…本人が元気なうちに信頼できる後見人を指定
成年後見制度はすでに本人が認知症になっている場合に利用され、後見人には先述のように司法書士や弁護士がつくケースが多いのですが、「任意後見制度」というのは将来判断能力ががなくなってしまったときのために、自分の財産を管理してくれる後見人をあらかじめ任意で選んでおくというものです。
この場合、ご家族など信用できる人間を後見人として指定することが可能です。
■民事信託…財産の“一部のみ”の管理が可能
また、近年では「民事信託(家族信託)」という方法も注目されています。
後見制度というのは被後見人の財産すべてを管理するもので柔軟性がありません。しかし、民事信託であれば「不動産だけ」「預貯金だけ」といったように実情に応じて自由に財産の一部を管理する(=財産の一部の管理権限を信頼する人に与える)ことが可能です。
まとめ
今回は法定後見制度のデメリットを中心にみてきましたが、それでも上手に利用することができればもちろん財産を守るというメリットもあります。
どの制度を利用するかについては、ご自身やご家族の状況に応じて検討・判断するのがいいでしょう。
<<<【司法書士が解説】恐ろしい…評判の悪い「法定後見制度」の実態>>>
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士
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