(※写真はイメージです/PIXTA)

インターネット上での誹謗中傷は、人権侵害にあたる可能性があります。それは相手が有名人であろうがなかろうが関係なく、すべての人にあてはまることです。今回は、インターネット上での誹謗中傷と人権侵害の関係性について、Authense法律事務所の弁護士が解説します。

誹謗中傷と人権侵害との関係性

インターネット上での誹謗中傷が、大きな社会問題となっています。


インターネット上で誰もが気軽に情報発信ができるようになった反面、他者を傷付ける書き込みも指先の操作だけでできてしまうようになりました。他者を傷付ける書き込みは、人権侵害にあたる可能性があります。はじめに、誹謗中傷と人権侵害との関係性について解説しましょう。

 

インターネット上の誹謗中傷は「人権侵害にあたる」可能性が高い

インターネット上での誹謗中傷は、人権侵害にあたる可能性が高いでしょう。たとえば、次の行為などは、人権侵害にあたると考えられます。

 

・誹謗中傷行為

・他人に知られたくない事実や個人情報などを不特定多数の人々の目にさらす行為※1

 

誹謗中傷への法的対応には人権侵害があることが前提

次で解説をするように、誹謗中傷は損害賠償請求や刑事告訴の対象となり得ます。ただし、一口に「誹謗中傷」といっても、その範囲は非常に広く、すべての誹謗中傷が法的措置の対象になるとまではいえません。


そこで前提となるのが、誹謗中傷が人権侵害にあたるかどうかです。人権侵害にあたるか否かは、具体的には個々の事情や書き込みの内容などによって異なります。そのため、法的措置の可否を自分で判断しようとせず、被害に遭ったらすぐに弁護士へご相談ください。

インターネット上の誹謗中傷へとり得る法的措置

インターネット上で行われた誹謗中傷は、法的措置の対象となる可能性があります。誹謗中傷に対してとり得る主な法的措置は、次のとおりです。

 

削除請求

削除請求とは、誹謗中傷にあたる書き込みを削除するよう、SNSやインターネット掲示板の管理者などに対して請求することです。

 

Twitterなど多くのSNSなどでは削除依頼フォームを設けているため、所定の方法で通報することで削除してもらえる可能性があります。

 

削除請求は自分で行うこともできますが、弁護士などに、削除請求を代行してもらうとよいでしょう。ただし、相手に対して損害賠償請求や刑事告訴をしたい場合には、すぐに削除請求をすることはおすすめできません。なぜなら、削除請求が認められれば投稿が消えてしまい、誹謗中傷の証拠が消えてしまうためです。そのため、削除依頼をする前に、スクリーンショットを撮影するなどして証拠を残しておきましょう。


また、自分で撮影したスクリーンショットには、漏れがあることも少なくありません。そのため、スクリーンショットを撮影したらすぐに削除依頼をするのではなく、スクリーンショットの撮影後、弁護士に相談したうえで削除請求を行うことをおすすめします。

 

損害賠償請求

損害賠償請求とは、誹謗中傷により被った損害の賠償を、金銭で請求することです。損害賠償請求は、まず、弁護士などから相手に対して直接行うことが多いでしょう。


請求額どおりに相手が支払った場合や、謝罪を受け入れて減額などの交渉がまとまった場合には、示談の成立となります。一方、相手との交渉が決裂することや、相手が請求を無視することなども考えられます。


このような場合には、裁判上で損害賠償請求を行うこととなるでしょう。なお、損害賠償請求をするためには、相手の住所や氏名が特定できていなければなりません。そのため、誹謗中傷をした相手が匿名である場合には、まず相手が誰であるのか特定することが必要です。

 

相手を特定するためには、誹謗中傷が投稿されたSNSなどの運営者や、相手がそのSNSへの接続に使用したアクセスプロバイダなどから、情報を得なければなりません。しかし、プロバイダなどが任意に開示に応じる可能性は、ほとんどないといえるでしょう。


そこで、通常は、裁判手続きを申し立て、裁判所からプロバイダなどに対して発信者情報開示命令を出してもらう手続きを踏みます。このようにして相手を特定したうえで、損害賠償請求へと進みます。

 

刑事告訴

刑事告訴とは、犯罪の事実を警察などへと申告し、犯罪者を処罰してほしいとの意思表示をすることです。人権侵害にあたるレベルの誹謗中傷であれば、刑法上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などにあたることが多いでしょう。


これらの罪は、被害者からの告訴がなければ起訴することができない、「親告罪」に該当します。刑事告訴は口頭でも認められるとされていますが、通常は、告訴状を提出して行います。

 

また、損害賠償請求をする場合と同様に、先に相手を特定してから行うことが一般的です。なお、捜査の後、検察の判断で不起訴となる可能性もあれば、起訴されても裁判所の判断で無罪となる可能性もあるでしょう。さらに、相手が有罪となっても、損害賠償請求とは異なり、被害者が金銭を得られるわけでもありません。


そのため、刑事告訴をするかどうかは、弁護士と相談のうえ、慎重に検討することをおすすめします。

 

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