相手を特定する
相手が誰であるのかわからなければ、損害賠償請求をすることはできません。また、刑事告訴をする際にも、誹謗中傷トラブルの場合には、あらかじめ相手を特定してから告訴をすることが通例となっています。そのため、具体的な法的措置をとる前に、相手を特定するためのステップを踏むことが必要です。
これを、「発信者情報開示請求」といいます。この手続きは、次の二段階で行うことが多いでしょう。
1. コンテンツプロバイダ(X(旧Twitter)社など)から、IPアドレスとタイムスタンプを入手する
2. 1で得た情報をもとに、アクセスプロバイダ(KDDI社やNTT社など)から、契約者の住所氏名の情報を入手する
ただし、相手の情報を開示するようSNS運営企業などに直接発信者情報の開示を請求しても、任意に教えてくれることはほとんどありません。そこで、発信者情報を開示するよう、裁判所から命令を出してもらう手続きが必要となることが一般的です。
※プロバイダ責任制限法の改正により「1」「2」を同時に行うことも可能となりましたが、コンテンツプロバイダによっては同時に行うことが難しいことがあるため、詳しくは弁護士にご相談ください。
(民事の場合)損害賠償請求をする
相手が誰であるのかがわかったら、相手に損害賠償請求を行います。損害賠償請求は、まず相手に弁護士から内容証明郵便を送るなどして、直接行うことが多いでしょう。ただし、相手が請求を無視するケースや、減額の請求をするケースも存在します。
このように、直接の請求で交渉がまとまらない場合には、裁判上で損害賠償を請求する必要があります。
(刑事の場合)刑事告訴をする
相手が誰であるのかがわかったら、告訴状を作成し刑事告訴を行います。告訴が受理されると、その後、警察で事件の捜査がなされます。相手が証拠隠滅を図る可能性がある場合などには、逮捕される場合もあるでしょう。その後、警察から検察に事件が送致され、検察でも捜査が行われます。
そして、検察が起訴か不起訴かを決め、起訴されると略式起訴を除き刑事裁判が開かれます。刑事裁判では有罪か無罪かなどが決定されます。また、有罪の場合には刑事罰の対象ともなりますが、執行猶予がつく可能性もあるでしょう。
まとめ
誹謗中傷の通報先や相談先は、求める効果によって異なります。なかでも、相手に対して法的措置をとりたい場合や相手を特定したい場合には、弁護士へご相談ください。
誹謗中傷への対応は、時間との勝負です。時間が経過すると投稿のログが消えてしまい、相手の特定が困難となるためです。そのため、スクリーンショットなどで証拠を残したら、すみやかに弁護士へご相談ください。
Authense 法律事務所
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