(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年分の確定申告の期間が2月16日から始まっています。確定申告によって控除を受けることができる制度の一つとして「医療費控除」があります。実は対象となる費用の範囲が広いのですが、周知されているとはいえず、十分に活用されていないのが実情です。本記事では、医療費控除の制度と、控除対象となる費用の範囲について解説します。

医療費控除とは

はじめに、医療費控除とは何か、おさらいしておきます。

 

医療費控除とは、その年に支出した医療費が一定の金額を超えた場合、その超過分の額について、最大200万円まで所得控除を受けられる制度です。

 

その「一定の金額」とは、所得金額に応じて以下のように定められています。

 

【医療費控除を受けられる基準額】

・所得金額200万円以上の人:10万円

・所得金額200万円未満の人:所得金額×5%

 

なお、公的医療保険や民間の医療保険等の保険金によって補てんされた分は、控除対象外となります。

医療費控除の対象となる費用の一般的な基準

医療費控除の対象となるかどうかの一般的な基準は以下の通りです。

 

【医療費控除対象費用の一般的基準】

・医師等による診療や治療を受けるために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 

つまり、この基準をみたすものであれば、治療等に必要な費用が広く含まれるということです。国税庁によって、以下のように基準が細分化されています。

 

【国税庁が示す基準】

1.医師または歯科医師による診療または治療の対価

2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

6.助産師による分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

 

こんなものまで!? 医療費控除の対象に含まれる意外な費用

医療費控除の対象となる費用には、「治療等に必要」とされるものが広く含まれています。なかには一見意外に感じられるものも含まれています。以下、そのうち代表的なものを紹介します。

 

◆マッサージ、鍼灸の費用

整骨院・接骨院で受けたマッサージ、鍼灸の費用も、医療費控除の対象となることがあります。

 

対象となるのは、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」等の有資格者から「治療」の目的で施術を受けた場合です。

 

「治療」なので、疲労回復や体調を整える目的で施術を受けた場合は対象外です。ただし、「治療」にあたるか否か、境界が微妙なケースもあるので、整骨院等に確認することをおすすめします。

 

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