(※写真はイメージです/PIXTA)

相続トラブルでよく挙げられるケースとして「故人が再婚であり、前妻に子どもがいる」という問題があります。前妻と連絡が取れなかったり、後妻として「前妻の子には相続に関与させたくない」という気持ちがあったりと、「泥沼の相続争い」になることも少なくありません。今回は、トラブルを避ける「予防策」や関係性の薄い相続人に相続財産を残さない方法について、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が解説します。

前妻の子がいた場合の「よくあるトラブル」3つ

前妻の子が出てきた場合のトラブルとしては、大きく分けて3つあります。

 

1.後妻と後妻の子が財産を独占しようとする

まず、「後妻とその子が財産を独占しようとする場合」です。これは、気持ちとしては仕方ないことだと思いますが、前妻の子も正当な相続権があるため、不当に隠そうとしないことが有効な対策です。

 

2.前妻の子と連絡が取れない

また、「前妻の子と連絡が取れないために、後妻とその子だけで遺産分割をしてしまう」といったケースもみられます。しかし、このようなやり方で遺産分割をしても「無効」であるため、しっかりと戸籍の附表などを取得して現住所を調べて手紙を送るなど、できる対策を必ず講じる必要があります。

 

3.遺言書に前妻の子への相続分が書かれていない

「遺言書に前妻の子への相続分が書かれていない」場合が一番トラブルになりやすいです。前妻の子の遺留分も確保しなければ、のちに遺留分減殺請求や裁判などでお金の支払いをめぐってトラブルになる可能性があります。

 

こういったトラブルを防ぐために、いま対策できる人は「生前の遺言書作成」と「前妻の子にも遺留分を確保するような相続対策」を行いましょう。

 

無対策だと遺された家族に負担大…早めの対策を

相続に前妻の子が出てくることで、いまの家族と前妻の子は遺産分割協議を行わなければいけません。これは、お互いにとって大変な負担になります。遺された家族の負担を軽くするためにも、遺言書作成などの対策を行いましょう。

 

遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく相続手続きをすることができますし、必要に応じて生前贈与や死因贈与、生命保険金の活用などをすることで相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

<<<【司法書士が解説】前妻の子がいた場合の相続>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士

 

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