(※写真はイメージです/PIXTA)

「小規模宅地等の特例」は、相続した土地にそのまま相続税をかけてしまうと、引き継いだ相続人の生活を脅かすリスクが高まると考えられたため、それを防ぐために設けられた特例です。この制度の賢い活用法について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』から、株式会社スリーウェイズの宅建士兼FPである松本直之氏が監修した記事を一部編集してお届け。「相続における小規模宅地等の特例」について理解し、相続の不安をなくしましょう。

相続における小規模宅地等の特例の手続きや必要書類を解説

申告手続きは、相続税の申告書に本特例の適用希望を明記後、必要書類を添付し、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。

 

特例の対象となる宅地に共通して必要な書類

その特例を適用する際にも必要となる書類は次の通りです。

 

・相続税の申告書:最寄りの税務署の窓口等で取得

 

・住民票(相続人の世帯全員):住所地の市区町村役場で取得

 

・住民票除票(被相続人):住所地の市区町村役場で取得

 

・戸籍謄本:本籍地の市区町村役場から取得、なお相続開始の日から10日経過後に作成されたものが必要

 

・遺言書の写し:遺言書があったとき

 

・遺産分割協議書の写し:遺産分割協議をしたとき

 

・印鑑証明書(相続人全員分):各住所地の市区町村役場で取得、なお遺産分割協議書と同じ印鑑であることが必要

 

宅地の種類ごとに必要な書類

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

宅地の種類によって次のような必要書類を準備します。

 

(1)特定居住用宅地等

 

・自分や配偶者、三親等内の親族または特別の関係がある一定の法人の所有家屋以外の家屋であることを証明する書類:賃貸借契約書、建物の登記簿謄本等

 

・相続開始時に自分の居住家屋を相続開始前、所有していたことがないことを証明する書類:相続開始時に居住していた建物の登記簿謄本

 

・被相続人が相続開始の直前に入居していた住居や施設の名称・所在地等を証明する書類:施設へ入居する際に作成した契約書の写し

 

(2)特定居住用宅地等

 

・法人の定款

 

・法人の相続開始の直前の発行済株式の総数または出資の総額等を記載した書類

 

(3)特定居住用宅地等

 

・被相続人等が相続開始日まで3年を超え、特定貸付事業を行っていた事実証明の書類:所得税の確定申告書、賃貸借契約書

次ページ具体的な計算方法は?分かりやすく解説

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』からの転載記事です。

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