(※写真はイメージです/PIXTA)

アパート経営のメリットとしてよく挙げられるのが「税金対策」です。なんとなく聞いたことはあるものの、オーナー自身はあまり詳しく把握しておらず、税理士にほぼ「丸投げ」のアパートオーナーも少なくありません。そこで今回、税理士の宮路幸人氏が、アパート経営を行ううえで必要な“税金の基礎知識”を解説します。

アパート経営に必要な税金は3種類

アパート経営をするオーナーにとっても、税金は身近な問題であると思います。しかし、日々の賃貸業務等に追われ、税金については詳しく知らないという方も少なくありません。

 

アパート経営をする場合に知っておくべき税金について、簡単に説明します。不動産にかかる税金としては、大きく次の3種類に分類することができます。

 

1.賃貸アパートを取得したときにかかる税金

2.賃貸アパートを賃貸しているときにかかる税金

3.賃貸アパートを売却するときにかかる税金

 

それぞれどのような税金がかかるのか、また、その税金は経費となるのかということについて確認しましょう。

賃貸アパートを取得したときにかかる税金

①不動産取得税

賃貸アパートを購入したときは、不動産取得税が課税されます。

 

この計算式は課税標準額(固定資産税評価額)×税率=不動産取得税です。

 

土地と家屋(住宅)は3%、家屋(非住宅)は4%です。これには一定の軽減措置があります。不動産取得税は必要経費として計算されます(建物の取得費にすることも可)。

 

②登録免許税・印紙税

不動産を取得したときは、登記のための登録免許税もかかります。

 

登録免許税の計算式は課税標準額(固定資産税評価額)×税率=不動産取得税です。

 

住宅で一定の要件に該当する場合、軽減税率が適用されるため(土地は令和5年3月末まで、建物は令和6年3月末まで)、土地の税率は1.5%、住宅の税率は新築物件が0.15%、中古物件が0.3%です。

 

また不動産を購入したときは、売買契約書に印紙税がかかります。印紙税は契約金額により金額が異なります。令和6年3月31日までは、軽減税率が適用されます。登録免許税・印紙税は共に必要経費として計算されます(建物の取得費にすることも可)。

 

次ページ賃貸アパートを賃貸しているときにかかる税金

本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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