遺贈や死因贈与は課税対象?
遺贈・死因贈与ともに相続税がかかる点は共通しています。遺贈または死因贈与を受けたのが法定相続人の場合、相続財産と一緒に相続税申告を行います。
一方、法定相続人以外の人が財産を受けた場合には、相続税申告の中に自分も含めてもらわなければなりません。
その他、不動産を遺贈または死因贈与された場合には不動産取得税、登録免許税(不動産の名義変更の際に納める税金)の支払いが必要です。税率は下表をご覧ください。
税金 |
遺贈 |
死因贈与 |
不動産所得税 |
|
一律4% |
登録免許税 |
|
一律2% |
不動産を譲渡する際、死因贈与の場合が大きな負担となる点に注意しましょう。
遺贈や死因贈与に関する相談先はこちら
遺贈や死因贈与に関する悩みは、相続の身近な専門家である「相続診断士」へ相談してみましょう。相続診断士は相続の質問・疑問にアドバイスしてくれる有資格者です。
その他にも相続診断士は、相続に詳しい法律の専門家への橋渡しも行ってくれます。例えば遺贈や死因贈与が原因で揉め事になった場合は弁護士を、相続税や不動産取得税の相談や手続きに関しては税理士を紹介してくれます。
遺贈・死因贈与のどちらにすべきか悩んだ場合は、相続診断士の助言を参考に、自身にとって最適な方法を選び、冷静に手続きを進めていきましょう。
株式会社サステナブルスタイル
後藤 光