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有限責任事業組合(LLP)は法人格を持たない組合です。コストとリスクを抑えながら運営できるメリットがあります。まずはその特徴や注意点をみていきましょう。

有限責任事業組合とは

法人格のない有限責任事業組合は、共同事業の実施を想定し2005年に創設された組織形態です。株式会社との違いや、注意点を理解するために、まずは基本的な特徴を確認します。

営利目的で設立される法人格のない組合

有限責任事業組合は営利目的の組合です。しかし株式会社のように会社法で認められているわけではなく、有限責任事業組合法で認められています。そのため『法人格』はありません。『有限責任』『内部自治』『構成員課税』の三つが特徴といえます。組合員がそれぞれの能力・技術・ノウハウなどを発揮しながら、共同事業を実施するための組織です。

企業の連携などで活用される

企業や個人が共同事業を行うとき、リスクの少ない方法として選ばれるのも有限責任事業組合の特徴といえます。万が一事業がうまくいかなくても、組合員の負担は出資の範囲内のみです。

 

そのためスピーディーに事業を実施しやすいでしょう。海外でも導入され、共同事業が盛んに行われるようになったそうです。『企業同士の共同研究開発』『異業種の企業で実施する共同事業』『産学連携』などでの活用が期待されています。

民法上の任意組合や株式会社との違いは?

有限責任事業組合についてより詳しく特徴を把握するために、任意組合や株式会社と違う点を見ていきましょう。どのような特徴があるのでしょうか?

出資額までの有限責任

任意組合は『無限責任』のため、組合の負債の全てに責任を負わなければいけないのに対し、有限責任事業組合は『有限責任』です。そのため事業が立ち行かなくなったとしても、責任を負うのは出資額の範囲にとどまります。

 

無限責任のように、全ての負債を返済するよう求められることはありません。組合員が出資した金額を諦めれば済むため、うまくいかなかったときのリスクが小さい方法です。

構成員課税

『構成員課税(パス・スルー課税)』という特殊な課税方式を採用しているのも、有限責任事業組合ならではといえます。株式会社では利益が出ると、まずは会社に課税されます。

 

一方、有限責任事業組合は、利益が出ていても組合には課税されません。利益をまず組合の構成員である出資者に分配し、出資者へじかに課税します。そのため通常実施する確定申告とは、手続きが異なる点に要注意です。

出資比率によらず利益を自由に分配可能

株式会社であれば、利益の分配は通常出資金の割合に応じて行われます。有限責任事業組合では、利益の分配を行うときに自由な分配が可能です。ただし自由に分配するには、下記3点を満たしていなければいけません。

 

●全員が同意している

●分配の割合を書面にしている

●書面に決定した割合にした理由を記載する

 

組合員の中には、出資金は少ないけれど、技術力で事業に大きく貢献した人もいるでしょう。全員の同意さえあれば、技術力を考慮した利益の分配が可能です。もちろん出資比率に応じた分け方もできます。

意思決定がスムーズ

取締役会や社員総会といった機関は、有限責任事業組合には必要ありません。組合員全員の合意で、業務に関するあらゆる意思決定が可能です。そのためスピーディーかつスムーズに、重要事項を決められます。

 

また全員一致による意思決定は原則で、それ以外の方法でも決定可能です。ただし以下のケースでは、全員一致か組合員の2/3以上の同意で決めなければいけません。

 

●重要な財産の処分や譲り受け

●多額の借入金

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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