(写真はイメージです/PIXTA)

2020年6月、大企業に対して施行された「パワハラ防止法」。2022年4月からは、それまで努力義務であった中小企業も「パワハラ防止措置の実施」が義務づけられています。こうしたなか、組織を内側から破壊する「パワハラ社員」に対して、企業側はどのように対処すべきでしょうか。Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

「パワハラ」とは

部下や同僚に対してパワハラをする社員が社内にいる場合、会社としてはどう対応すべきか困ってしまうことでしょう。はじめに、法律が定めるパワハラの定義を紹介します。

 

パワハラの定義は、労働施策総合推進法という法律によって決まっています。この法律によれば、パワハラは次の3つの要件を全て満たすものであるとされています
※ 厚生労働省:ハラスメントの定義

 

1.優越的な関係を背景とした言動であること
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
3.労働者の就業環境が害されるものであること

 

なお、パワハラは一般的に上司などから部下などに対して行われることが多い一方で、必ずしも職位が上の人から下の人への行為のみがパワハラとなるわけではありません。

 

優越的な関係には、職務上の優位性だけでなく、人間関係や専門的知識の有無といったさまざまな優位性が含まれているのです。

 

たとえば、同僚や部下からの行為であったとしても、集団による行為でこれに抵抗や拒絶をすることが困難であるものなどは、パワハラに該当する可能性があります。

パワハラ社員を放置したら…会社のデメリット4つ

パワハラをする上司を放置してしまうと、会社にとってデメリットが生じてしまいかねません。会社が被る可能性のあるデメリットは次のとおりです。

 

1.社内のモチベーションが低下する

パワハラをする上司を放置していると、従業員のモチベーションが低下するおそれがあります。そもそも、パワハラが常態化していれば、直接の被害者でなくとも社内の居心地は悪いものです。

 

さらに、会社がパワハラに対して適切に対応をしないとなれば、この会社のために頑張ろうなどという気持ちには到底ならないことでしょう。

 

2.退職者が増加する

パワハラをする上司を会社が放置することにより、従業員のモチベーションが低下した状態が継続すれば、モチベーションが低下した社員が会社に対して見切りをつけ、退職者が増加する可能性があるでしょう。

 

3.損害賠償を請求される

たとえ会社が主導してパワハラを行っていたのでないとしても、会社がパワハラをする上司を放置したことでパワハラが悪化したり長引いたりしたと判断されれば、会社に対して損害賠償請求がなされる可能性があります。なぜなら、会社には従業員に対して使用者責任があるためです。

 

実際に、パワハラを理由として会社の損害賠償責任が認められた例は、決して少なくありません
※ 厚生労働省:裁判例を見てみよう

 

4.企業の評判が低下する

パワハラをする上司を放置した結果、従業員が死亡するなど重大な事件に発展した場合には、大々的にニュースなどで取り上げられる可能性があります。また、SNSなどに投稿されれば、多くの人へ知られることとなるでしょう。

 

これにより、会社の評判が大きく低下してしまい、顧客離れや売上の低下につながるおそれがあります。

 

次ページパワハラ社員を産まないために…「4つの予防策」

本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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