(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年も残すところ2ヵ月を切り、所得税・住民税の年末調整あるいは確定申告が気になる時期になりました。個人にとって「節税」の方法は限られていますが、特に重要なのが一定の支出について所得金額から差し引ける「所得控除」です。そこで、本記事では、知っておくと特に役立つ10類型の所得控除を選び、簡単に紹介します。

4. 生命保険料控除

生命保険料控除は、以下の3種類です。

 

・一般生命保険料控除:終身保険、定期保険、収入保障保険等、生命保険が対象

・介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、就業不能保険等が対象

・個人年金保険料控除:個人年金保険が対象

 

いずれも、その年に支払った保険料の一部について所得控除が認められています。控除額は、2012年以降の「新制度」であれば【図表1】の通りです。

 

生命保険文化センターHPより
【図表1】生命保険料控除(新制度)の控除額 生命保険文化センターHPより

5. 地震保険料控除

地震保険の保険料を支払った場合、所得控除を受けることができます。控除額は以下の通りです。

 

・所得税:保険料の全額(上限5万円)

・住民税:保険料×2分の1(上限2.5万円)

6. 寄附金控除

国、地方公共団体、「特定公益増進法人」等に対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

 

ただし、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄付金、公益社団法人等に対する寄附金等は、一定のものについて、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

 

また、いわゆる「ふるさと納税」の制度は、寄附金控除ではなく、税額控除あるいは税の還付という形をとります。

7. 障害者控除

自分自身、生計を一にする配偶者・扶養親族が障害者に当てはまる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。金額は以下の通りです。

 

・障害者:27万円

・特別障害者:40万円

・同居特別障害者:75万円

 

「特別障害者」は、身体障害1級・2級等、特に障害の程度が重い所定の要件に該当する人をさします。

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