(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

 

家族信託とは? 自分の財産を家族に託して管理してもらうこと

家族信託は自分の老後や介護が必要になった場合を想定し、前もって保有不動産・預貯金等を信頼できる家族の誰かに託し、適切に管理・処分してもらう方法です。

 

家族信託は次の3者間でおこなわれます。

 

  • 委託者:財産の所有者で家族の誰かに託す人
  • 受託者:委託者から財産を託され管理・処分する人
  • 受益者:財産権を有し、財産から利益を受ける人

 

委託者は受託者に財産を託す人で、財産の管理・処分の指定や受託者の選任・解任の権利を持っています。一方、受託者は委託者から財産の管理・処分を任せられた人で、適正に管理・処分する義務を負います。

 

その他に、財産の管理・処分で発生する利益を得る受益者がいます。基本的に委託者が受益者となるものの、受益者を家族複数人(例:自分・妻が利益を得る等)や、委託者以外の特定の家族(例:孫に利益を与える等)に決めても構いません。

家族信託手続きの流れ・費用相場・必要書類をチェック

家族信託は財産の管理・処分を家族の誰かに託す方法ですが、託す相手と合意して手続きを進める必要があります。ここでは家族信託の手順と必要となる書類、かかる費用について解説します。

 

家族信託の手順

家族信託を利用するには、家族と信託契約を締結する必要があります。次のような流れで手続きを進めます。

 

  1. どのような目的で家族信託を利用するのか考える。(例:認知症や病気で自分の意思判断能力が低下した場合、信頼できる家族から自分の財産を管理・処分してもらいたい等)
  2. 家族信託の内容を自分(委託者)、財産を管理・処分してもらいたい家族と話し合い、合意を得る。なお、
  3. 利益を受け取る人が委託者以外ならば、受益者に指定したい家族も交えて話し合う。決定内容を契約書に記載する。
  4. 契約書作成後、委託者の財産名義を受託者へ移す。
  5. 財産管理の専用口座をつくる。

 

家族信託に関する必要書類

家族信託を行う財産にもよりますが、主に次の書類が必要です。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書とは、市区町村役場に登録された印鑑(実印)であることを、公的に認める書類です。委託者、受託者が用意します。

 

信託契約書を公正証書(公証人が作成し内容を証明する書類)とする場合は公証役場に提出し、信託財産で指定した土地・建物の登記をする場合に法務局へ提出します。市区町村役場の窓口で取得できます。印鑑登録証を提示し、発行手数料(1通300円)の支払いが必要です。

戸籍謄本および住民票

戸籍謄本とは戸籍に記載された全ての事項が書かれた証明書で、住民票とは住民に関する氏名、住所等の事項を記載する帳票です。いずれも信託契約の当事者を確定するために必要な書類です。

 

委託者、受託者、受益者の家族信託に関わる全ての人が用意します。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得(発行手数料:1通450円)し、住民票は住所地の市区町村役場で取得(発行手数料:1通300円)します。

不動産に関する書類

不動産を対象とした家族信託の場合、不動産の正確な特定が必要です。信託契約書を公正証書とする場合等で、不動産登記簿謄本と固定資産評価証明書を用意します。それぞれ取得する窓口が異なります。

 

  • 不動産登記簿謄本(登記事項証明書):法務局や地方法務局・支所等で取得、手数料1通600円。
  • 固定資産評価証明書:対象不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通300円。

 

家族信託の費用

家族信託を専門家に依頼したり、契約書を公正証書とする必要はありません。しかし、家族だけで契約締結し手続きを進める場合でも、契約書作成のための書類の手数料はかかります。

 

また、不動産を対象とした家族信託の場合、不動産を受託者名義に変更する登記が必要です。移転登記の場合には、現在のところ土地は固定資産税評価額の0.4%、建物は固定資産税評価額の0.3%が登録免許税額です。

 

つまり、固定資産税評価額が土地2,000万円・建物1,000万円の場合、登録免許税額は次の通りです。

 

  • 土地2,000万円×0.4%=税額8万円
  • 建物1,000万円×0.3%=税額3万円

 

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※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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