今回は、医療費の自己負担限度額を超えた場合に、超過分が支給される「高額療養費制度」について紹介します。※本連載は、弁護士・本橋光一郎氏らの監修による書籍、『迷わずできる葬儀のあとの手続きのすべて』(大泉書店)の中から一部を抜粋し、遺族にとって必要な「葬儀のあと」に行う手続きを紹介していきます。

「自己負担限度額」を超えた分は払い戻しを受けられる

故人が闘病や長期療養の末に亡くなった場合、医療費が高額になることがあります。国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者であれば「高額療養費制度」を利用して医療費の一部の払い戻しを受けることができるので申請しましょう。

 

高額療養費は、1カ月の医療費が「自己負担限度額」を超えた場合に超過分が支給されます。申請期限は診療を受けた月の翌月から2年以内で、期限内であれば死亡後でも可能です。

1カ月内の複数受診、同一世帯の医療費も合算可能

また、一度の診療にかかった医療費が高額療養費の支給対象額に達しない場合でも、1カ月内の複数受診や同一世帯の医療費を合算して限度額を超えれば支給を受けることができます。ただし、保険加入者が70歳未満であれば、合算できるのは1件あたり2万1千円以上の自己負担のみです。

 

さらに、直近の12カ月間に3回以上高額療養費の適用を受けている場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。この場合の限度額も年齢と所得によって区分されます。

 

[図表]自己負担限度額を計算する

 

迷わずできる葬儀のあとの 手続きのすべて

迷わずできる葬儀のあとの 手続きのすべて

本橋 光一郎

大泉書店

家族が亡くなったとき、遺された方は悲しみで頭がいっぱいになるものです。手続きのことまで頭が回らないという状況になりかねません。 「故人の口座が凍結されるのはいつ?」 「保険証はどうするの?」 「年金の停止はいつま…

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