今回は、故人が「労災」で亡くなった際の給付金の受け取り方を説明します。※本連載は、弁護士・本橋光一郎氏らの監修による書籍、『迷わずできる葬儀のあとの手続きのすべて』(大泉書店)の中から一部を抜粋し、遺族にとって必要な「葬儀のあと」に行う手続きを紹介していきます。

労災の補償は「契約社員」や「パート」も対象となる

故人が業務上の事由による災害や通勤途中での災害によって亡くなった場合は、労災(労働災害補償保険)の補償対象になります。

 

労災の補償には「遺族(補償)給付」や「葬祭料」(連載第5回参照)があり、正社員だけではなく、契約社員やアルバイト、パートタイマーも対象になり、その労働者によって生計が成り立っている遺族(いわゆる「共稼ぎ」も含む)には、給付金が支払われます。

業務との「因果関係」を証明することが難しい場合も…

給付金は遺族の条件によって年金と一時金に分かれます。給付を受けられるかどうかは死因が労災であると認められるかにかかっています。

 

就業施設内での事故であれば可能性は高いですが、休憩中や移動中の場合は認められないケースもあります。過労による心身の不調も業務と因果関係を証明するのが難しいかもしれません。

 

また、通勤中の事故の場合でも、通勤ルート上であっても私的な行動をはさんだ場合は認められないなど制限があります。労災の申請は、会社の所在地の労働基準監督署で行います。

 

[図表]遺族(補償)給付の手続き

※参照ページについては本書をご確認ください
※参照ページについては本書をご確認ください

 

迷わずできる葬儀のあとの 手続きのすべて

迷わずできる葬儀のあとの 手続きのすべて

本橋 光一郎

大泉書店

家族が亡くなったとき、遺された方は悲しみで頭がいっぱいになるものです。手続きのことまで頭が回らないという状況になりかねません。 「故人の口座が凍結されるのはいつ?」 「保険証はどうするの?」 「年金の停止はいつま…

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