(※写真はイメージです/PIXTA)

賃貸経営者にとって、離婚時の所有不動産対策は非常に重要です。万が一賃貸アパートが前妻の子と後妻の子の共有になってしまった場合、将来的なトラブルの火種にもなりかねません。今回は、オーナーが「前妻や前妻との子どもには財産を遺したくない」と考えた場合の法的仕組みと対策方法について、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士が解説します。

離婚時の前妻と子の相続…「子供」の相続対策に注意

賃貸オーナーで離婚歴・再婚歴がある方は、事前に相続対策を行わないと後々大変なことになるケースが多いです。

 

まず、前妻と離婚が成立しているのであれば、「相続」によって財産が移ることはありません。財産分与等ですでに財産の分配が済んでおり、「配偶者」ではなくなっていますから、相続人として考える必要はありません。

 

ただし、離婚したとしても「前妻の子」との関係は継続します。後妻の子でなくても、第1順位の相続人である「子」ですから、相続する権利が発生します。

 

仮に、オーナーがなんら対策せずに、前妻の子と後妻の子両方が賃貸アパートを含めた不動産を相続したとします。すんなりと分配が決まればよいですが、現実にはそうはいきません。

 

不動産の金銭評価は難しく、分配方法はなかなか決まりませんし、共有状態にしたまま賃貸経営を継続するのも困難です。単純に相続分に応じて賃料を分配するにしても、リフォーム時の費用や、賃貸アパート運営自体をどちらが負担するかなど、簡単に割り切れない問題が多く発生します。

 

さらに、相続人間で揉めてしまい、その解決のために数年を要するとなると、その間の入退去に対応できなくなります。

 

基本的に、共有状態で空室が発生した場合、次の入居者をつけるためには相続人間の合意が必要になりますから、揉めている状態で入退去だけを切り分けて考えるのは、現実として非常に困難でしょう。

 

次ページ後妻の子だけに不動産を残すたった1つの方法

本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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