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ある相続人が故人から生前に贈与を受けていた場合や、遺贈や死因贈与を受けた場合は、遺産相続で特別受益を考慮しなければなりません。特別受益があった相続人は遺産を前もってもらっていたことにして、遺産相続ではその人の取り分を減らすように調整します。このようにして、相続人どうしで公平に遺産を分けられるようにします。詳しくみていきましょう。

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そもそも「特別受益」とは

特別受益とは、ある相続人が故人(被相続人)から特別に生前贈与を受けたり、遺贈や死因贈与によって遺産をもらい受けたりすることをさします。

 

たとえば、ある相続人が被相続人からマイホーム購入費用の援助を受けていた場合は、その援助が特別受益にあたります。遺産相続で特別受益を考慮しないで法定相続分に応じて遺産を分けると、特別受益があった相続人(特別受益者)は遺産を多く受け取ることになってしまいます。

 

このような不公平を解消するため、民法では特別受益を相続財産に加えてから遺産分割するよう定めています。特別受益者は被相続人から先に遺産をもらっていたとみなして、特別受益者の相続分からは特別受益の価額を差し引きます。

誰にどのような目的で贈与すれば特別受益になるか

被相続人が誰にどのような目的で贈与すれば特別受益になるかについては、民法で次のように規定されています。

 

被相続人から相続人に対して行われた、遺贈(死因贈与も含む)または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与

出所:民法(特別受益者の相続分)第九百三条

 

遺贈と死因贈与は無条件で特別受益となります。一方、生前贈与についてはすべてが特別受益となるわけではなく、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として行われた贈与が特別受益となります。

 

特別受益となる贈与の例

特別受益となる贈与の例としては、次のようなものがあげられます。

 

〇住宅購入資金の援助

〇被相続人の土地・建物の無償使用

〇開業資金の援助

〇留学費用の援助

〇婚姻や養子縁組の支度金・持参金

 

ただし、これらの贈与も必ず特別受益となるわけではありません。次のような視点から、特定の相続人だけが特別に遺産の前渡しを受けていたかどうかを判断する必要があります。

 

〇贈与の価額が大きいかどうか

〇被相続人の経済的状況や社会的地位に照らして負担が大きいかどうか

〇他の相続人と比較して不公平になっているかどうか

 

被相続人が裕福で相応の社会的地位もあった場合では、ある特定の相続人にだけ留学費用を援助したとしても特別受益にはならないかもしれません。この例では、扶養の範囲内の支出と考えられる場合もあります。

 

特別受益とならない贈与の例

ある特定の相続人だけが特別に生前贈与を受けていたとしても、次のようなものは特別受益にはあたりません。

 

〇結婚式の挙式費用の援助

〇家族旅行の費用の援助

〇生活費の援助・小遣い

 

こうした種類の贈与は、遺産を前渡ししたという性質のものではありません。被相続人が自身の財産を好きなように使ったに過ぎないとも考えられます。したがって、たとえ相続人どうしで不公平があったとしても特別受益にはあたりません。

被相続人が連帯保証人として相続人の借金を返済した場合も、通常は特別受益にはあたりません。連帯保証人は債務者に対して返済を求めることができるからです。ただし、被相続人が相続人に返済を求めなかった場合は特別受益となる可能性があります。

 

死亡保険金や死亡退職金も特別受益にはあたりません。ただし、死亡保険金については、遺産総額と比較して相続人どうしで著しく不公平になる場合には特別受益になるという判例があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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