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不倫相手に「慰謝料」が請求できる国は多くない
日本では不倫は「不貞行為」といい、自分の配偶者に対するのみならず、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。海外でも、フランスのような国を除いて法律婚を尊重する建前をとっている国では、不貞行為はよくないものとされています。
このことから、外国でも不倫の責任を自分の配偶者に対して追及することはできます。しかしながら、その相手に対して追及し、慰謝料を求めることができる国は、日本以外にはなかなかありません。
国際離婚の話ではなくなりますが、アメリカでも不貞相手に対する慰謝料請求は(州にもよりますが)認められていません。このことから、東京地方裁判所平成26年9月5日判決(判例時報2259号75頁)では、米ニューヨーク州で主に結婚生活を送っていた日本人カップルについて、配偶者と不貞をした不貞相手に対する慰謝料請求を、認めませんでした。
これは、不貞行為については準拠法(よってたつ法律)が不法行為地にあることから、日本の法律は適用されず、ニューヨーク州の法律になること、ニューヨークでは、不貞相手に対する慰謝料請求権が認められていないことによるものです。
「結婚に対する価値感」の違いが顕著に
宗教的な背景もありますが、結婚外の異性と関係をもつことそのものは、各国において良しとされていません。それが刑事罰になりうる国もあれば、民事上の賠償の対象とみなる場合もあります。
いずれにしても、その責任を自分の配偶者のみならずその「相手」に請求できると考えるかどうかは、結婚に対する価値観の違いになります。配偶者が外で関係を持ったかどうかは、あくまでカップル同士の問題。相手に責任を負わせるべきではない、というのがグローバルな考え方。
日本では不貞相手に対する慰謝料請求事件は後をたちませんので、これはなかなか考えさせられる問題です。
日本での離婚の効力は、本国でも認められるのか
日本で離婚届が成立しても、配偶者の本国での婚姻は継続しているため、相手国での離婚手続きを行う必要があります。手続きは相手国の在日本大使館(領事館)で離婚届受理証明書などの必要書類の届け出を行います。
問題は当事者の本国で協議離婚の制度がない場合に、離婚の効力が発生するかどうかです(国によっては協議離婚がない国があるのです)。多くの国では裁判の判決をもって成立すると定めているため、そうした国で離婚を認めてもらうには、日本での離婚の際に裁判を行い、判決文を用意する必要があります。
そこで相手国によっても事情が異なるため、事前に大使館や領事館などに問い合わせをし、日本での離婚の効果(特に協議離婚の効果が本国においても有効かどうか)を確認し、有効にするために必要な手続きはどのようなものがあるかを、事前に調べておきましょう。
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
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