今回は、将来の指定解除を見据えた「生産緑地」の相続対策を紹介します。※本連載は、株式会社フジ総合鑑定の代表取締役・藤宮浩氏と、税理士・髙原誠氏の共著、『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)の中から一部を抜粋し、相続税における様々な特例について見ていきます。

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「土地区画整理事業」で環境を整えておく手も

生産緑地地区に指定されている農地があるものの、農業を引き継ぐ予定の相続人がいる場合には、あらかじめ、個人施行の土地区画整理事業をしておくのもひとつの手です。

 

土地区画整理事業とは、道路・緑地・ゴミ置場等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業をいいます。土地区画整理事業であれば、生産緑地を解除せずに道路等を整備して、相続財産の価値を上げることが可能となります。

 

また、土地区画整理事業は、近隣の土地所有者とともに、地域で抱えている問題を一緒に解決することで、周辺の環境改善にも貢献できます。

 

ただし、保留地の売却による納税猶予部分の利子税の遡り課税の発生や、基本的に道路付けが良く整形な土地に変わることで、相続税評価が高くなる場合もあるので、慎重な相続税シミュレーションに基づいて判断すべきです。

 

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その際、①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の優先順位で考えると、当該事業に関する考えがまとまりやすいでしょう。当該事業については専門的な知識が必要になるため、専門のコンサルタント会社に相談するのが間違いないと思われます。

 

「介護福祉施設等」を建築して補助金を受ける方法も

生産緑地のデメリットとして、一定の事由がない限り解除ができないことを先述しましたが、介護福祉施設等を建築する目的であれば、営農を継続できない事由がなくても、生産緑地の解除ができる場合があります。

 

また、地方自治体が指定する介護福祉施設であれば補助金を受けられる場合もあり、社会貢献としての側面もあるので、検討してみてもよいかもしれません。

 

日本一前向きな相続対策の本

日本一前向きな相続対策の本

藤宮 浩・髙原 誠

現代書林

喜寿・米寿を迎える世代のみなさま、すなわち70代や80代で、まだまだこれから人生を楽しむ皆様には不動産などの財産をお持ちであれば、早めの相続対策をおすすめします。 相続対策には様々な方法がありますが、それぞれに効果…

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