今回は、結婚・子育て資金の贈与の非課税制度にメリットはあるのか考えてみます。 ※本連載は、相続税の専門家として「相続税還付」に力を入れている佐藤和基氏の新刊で、2015年12月に刊行された『不動産の知識があれば相続税は取り戻せます!』(住宅新報社)の中から一部を抜粋し、納め過ぎた相続税を取り戻すノウハウなどをご紹介します。

「メリットがゼロ」という制度ではないが・・・

結婚・子育て資金を一括贈与した場合には1000万円まで贈与税が非課税となる制度ができましたが、この制度は本当に使える制度なのでしょうか?

 

前からある教育資金信託の1500万円までの非課税制度も、専門家からは「使えない制度」といわれている反面、「1500万円」という金額のインパクトと「孫のため」というフレーズで、何も分からない一般の人へは受けがよく、利用者数は右肩上がりに増えているそうです。

 

もともと教育費は非課税のため、ほぼメリットはない制度ですが、余命が残りわずかであるなど大至急節税対策をしたいという場合に限り、メリットがありました。しかし、結婚・子育て資金の非課税制度にはそのメリットすらありません。結婚・子育て資金も教育費と同様、もともと非課税です。贈与者が亡くなった場合には、その時点の残額が相続税の対象となってしまいます。

 

使い勝手の悪い教育資金信託の非課税制度よりも、さらに使い勝手の悪い制度ができたというのが筆者の率直な感想です。筆者は基本的に、教育資金信託、結婚・子育て資金のどちらの制度も利用しようとしている人がいた場合には、必ず全てのデメリットをお伝えします。

 

教育資金信託を既に利用している人からは「やらなければよかった」という後悔の声もよく聞きます。もちろん、メリットが全くないわけではないため、デメリットをきちんと理解された上で利用するのはよいと思います。

2割加算の対象にならないメリットをどう考えるか?

ここまで、結婚・子育て資金の非課税制度について全くメリットがないみたいな書き方になっていますが、1つだけメリットを見いだすことができましたので、紹介したいと思います。

 

節税という面で見てみますと、贈与者の死亡時に相続税の課税対象となることから節税効果の全くない、何の使い道もない制度にしか見えません。しかし実は2割加算の対象にならないというメリットがあります。

 

そのため、推定相続人である子に対しては、この制度は全く使えない(節税効果なし)のですが、推定相続人ではない孫の場合には、通常は遺贈で財産を残すと相続税の2割加算となってしまうところ、この制度を利用すると2割加算の対象から外れますので、節税効果が出てきます。

 

つまり、本来2割加算の対象となってしまう孫に残したいという要望がある場合には、節税として使える制度になるのです。例えば、節税しつつ、お金を残してあげたいという場合には、子へは一時払終身保険等の生命保険金で非課税枠を使いつつお金を残してあげて、生命保険の非課税枠を使えない孫へは結婚・子育て資金で2割加算の対象から外して節税しつつ残してあげるという方法が考えられます。

 

あとは節税とは関係のない使い方もあるかもしれません。現在、日本は結婚をしない独身の人も多く、「早く孫の顔がみたい」と思っている親御さんも多いのではないでしょうか? つまり、親としては子に早く結婚してほしいし、孫を産んでほしいのです。

 

そういう親の気持ちを実現するため、また、少子高齢化対策として結婚を促進するための制度として、独身の子に対してプレッシャーを与える使い方など・・・。とはいえ、逆に変なプレッシャーを与えて結婚できなくなるかもしれないので、子へのプレッシャー目的に利用される場合には、自己判断と自己責任でお願いします。

本連載は、2015年12月9日刊行の書籍『不動産の知識があれば相続税は取り戻せます!』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

不動産の知識があれば相続税は取り戻せます!

不動産の知識があれば相続税は取り戻せます!

佐藤 和基

住宅新報社

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