本連載は、フリーライターである永峰英太郎氏の著書、『認知症の親と「成年後見人」』(ワニ・プラス)から一部を抜粋し、「成年後見人制度」が招いた悲劇について、著者の実体験をもとに紹介します。

「いらない」と思っても付けられる「監督人」

2014年4月、父の成年後見人になるべく、成年後見人等選任申立てを行った私のもとに、1か月後、「審判書」が届きます。そこには、申立人(私)が、父の成年後見人に選任されたことが書かれていました。さらに、そこには「成年後見監督人」が付くこととあり、埼玉県所沢市に事務所を構える司法書士の名前が書かれていました。

 

成年後見人等選任申立てを行った際、その面談中に、成年後見人の職務を監督する成年後見監督人が付く可能性があるということは、手渡された確認書に書かれていましたが、その場で、詳しい説明を受けることはありませんでした。

 

それゆえに私は「まあ、そういうケースは稀なんだろう」と解釈していました。申立人自身が病気であるとか、子ども同士がもめているとか・・・そうした場合に限り監督人が付くのだろう、という程度の認識でした。

 

それだけに、私に成年後見監督人が付いたのは、正直、驚きでしたが、「確かに、確認書には書いてあったからなあ」と、諦めざるを得ませんでした。

 

とはいえ、成年後見人になった当初、成年後見監督人にはいろいろ助けてもらいました。成年後見人に選任されると、最初の仕事として、財産を調査した上で、財産目録を作ったり、年間の収支計画を作ったりして、家庭裁判所に報告をする必要があります。成年後見監督人が付いている場合は、その監督人経由で、家庭裁判所に報告することになります。

 

私は、銀行通帳のコピーの取り方からわからないことだらけで、その都度、監督人になった司法書士からいろいろアドバイスをもらいました。

成年後見監督人のほとんどが士業…報酬額が重い負担に

そうしたメリットは確かにあるのですが、では、こうしたアドバイスや書類作成などが無料なのかと言えば、そんなことがあるはずもありません。

 

成年後見監督人は、そのほとんどが、司法書士や弁護士といった〝サムライ業〞の人たちです。そうなのです。彼らに支払う「報酬」という大きな問題が生じるのです。

 

前述の確認書には「家庭裁判所が成年後見監督人に対して報酬の付与の審判をした場合は、本人の財産の中からその報酬額を成年後見監督人に支払う」とあります。しかし、そこに明確な金額は書かれていませんでした。

 

後日、私の監督人に決まった司法書士に初めて会った際、「報酬額はいくらなんでしょうか?」と聞きました。すると「正確な金額はわからないんですよ」との答え。

 

これには理由があります。成年後見人や成年後見監督人の報酬額は、法律で「いくら」と決まっているわけではなく、「裁判官が案件ごとに決める」という建前があるからです。その司法書士は、私にそうした事情を述べた上で「おそらく月額1〜2万円の範囲内かと思います」と教えてくれました。

 

後述しますが申立てをしたときの面談で、私は、成年後見人の役割は「本人(父)の財産の管理をしっかりする」ことだと認識しました。だからこそ毎年12〜24万円ずつ、父の財産が減っていく事実は、納得のいくものではありませんでした。

 

成年後見人になってから1年が経過したとき、ようやく家庭裁判所から、成年後見監督人に対して「月額報酬は月2万円とする」との通達が来ました。それを知らされた私は仕方なく父の口座から1年ぶんの24万円を支払う手続きを行いました。

 

この支払いを終えたとき、私は「親父はあと何年生きるのだろうか」と考えました。5年かな。いや、まだ認知症は初期の段階であるから、あと10年はきっと生きてくれる。その間、画期的な治療法が見つかれば、もっと延びる可能性もあるだろう。ということは・・・。認知症になったとはいえ父にはできるだけ長生きしてほしいと思っています。

 

しかし、10年でも報酬額は240万円、20年なら480万円。それに気づいた私は愕然としました。

 

なお、親族である私自身が監督人なしで後見人に指定された場合は、私が報酬を受け取ることもできます。しかし実際には無報酬で成年後見人を務めている親族のほうが多いようです。

 

 

永峰 英太郎

フリーライター

認知症の親と「成年後見人」

認知症の親と「成年後見人」

永峰 英太郎

ワニ・プラス

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