将来、自社株式の価値が上昇が見込まれるときに、相続時精算課税制度の活用が有効になります。今回は、相続時精算課税制度の贈与時と相続時における「タイムラグ」を活用することで得られる節税効果についてお話しします。

「将来の株価上昇」が見込めるなら相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、相続時に自社株式がたとえどんなに高騰しても、課税評価は贈与時の低い株価をベースにしてくれます。つまり、将来値上がりすることが確実に見込まれるものなら、相続時精算課税制度を利用することをおすすめします。
 
贈与する対象物は株式、債券、不動産など、値上がりが期待できるものはすべて。相続時精算課税制度の贈与時と精算時(相続時)のタイムラグを活用することで、大きな節税効果を生み出せます。

 

例えば、オーナー社長が、新規事業が軌道に乗り成功するのが確実になったとき、株価が低いうちに後継者に贈与することにしたとします(相続人は後継者1人の場合)。この経営者は、顧問税理士のアドバイスにしたがって10年前から自社株対策を行っており、この機会を逃すと自社の株価が上昇することが確実と判断したからです。


課税評価額6億円の株式のうち、3分の1に当たる2億円分の株式は、暦年贈与によってすでに後継者に引き継がれていて、今回は事業承継を考えて残り4億円を承継させたいと考えています。
 
課税評価額4億円のうち、2500万円は相続時精算課税制度で控除され、残りの3億7500万円が課税対象です。税率20%で7500万円を贈与税として納めます。後に後継者は相続時に、他の相続財産(6000万円)も含めた税額が1億5300万円となったので、差額の7800万円を納付することになります。

相続時の株価が贈与時よりも下がると不利に

このケースでは、オーナー社長の予想通り相続時の株式評価額が10億円まで上昇していて、通常の相続に比べ、3億円もの節税を実現したのです。相続時精算課税制度の活用が、将来価格が上昇するものに対していかに有効かがわかります。

 

ただし、万が一承継後に経営状況が悪化し、相続時の株価が贈与時よりも下がったとしても、贈与時の株価のままで課税されてしまいますので、この点には注意が必要です。

 

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本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

事業承継の成功は自社株式を制することにあり ムダな税金を払わずに後継者に事業を譲り渡す。その秘訣は自社の株価を極限まで引き下げることにあった。「一年分のオフィス賃料は一気に払う」「高収益部門を分社化して本体の利…

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