2人雇えば期間限定の「特別税額控除」で税金が戻る

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2人雇えば期間限定の「特別税額控除」で税金が戻る

国は、期間限定でさまざまな減税処置を行っています。それが「特別税額控除」や「特別償却」と呼ばれるものです。 今回は、期間限定の減税処置の使い方について、例を挙げて見ていきます。

1人雇うより2人雇うほうが安くなる?

「社長、来年の新入社員の募集についてなんですが・・・」―― 都内の通信関連機器メーカーのO社では、来年の新卒と中途の採用計画について、M社長を囲んでY人事部長、O経理部長の3人が会議をしています。 
 
「不景気だから、採用はせいぜい1人じゃないか」
「それが、2人にすると『特別税額控除』を受けられる特典があるそうなんですよ」 「2014年3月末までの期間限定の制度ですけど、わが社はちょうどその条件に当てはまります」
「どれだけ税金を抑えられるんだ?」

「経理部長の試算では、最大2割。昨年の法人税納税額が400万円でしたから80万円ほどは安くなります」

「特別税額控除」と「特別償却」を賢く利用

国は、期間限定でさまざまな減税処置を行っています。それが「特別税額控除」や「特別償却」と呼ばれるものです。 
 
特別税額控除というのは、文字通り期間限定で特別に税額を一部差し引く制度です。たとえば、O社が検討しているのは、雇用者数を伸ばしたいという政策を掲げた政府の姿勢を税制面でバックアップする、「雇用促進税制」という制度です。 
 
一方の「特別償却」というのは、産業政策や投資促進等の目的で、文字通り「特別に償却が認められるもの」のこと。通常の償却限度額(普通償却限度額)に特別の償却限度額(特別償却限度額)を加えることで、早期償却を認めることにより、普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払いを繰り延べるものです。したがって、非課税となるものではありません。

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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