【WEB】
<企業オーナー・クリニックオーナー・個人投資家向け>
豊かな生活・タックスマネジメントのための
「海外プチ移住」の進め方
~海外移住サポート・海外資産管理を長年扱ってきた、
米系投資銀行出身者&弁護士が特別解説!
※オンラインで個別相談を承ります。
日 時 | 2021年7月10日(土) 15:00 ~ 16:15 |
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会 場 |
本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。 |
講 師 | 本名 正博OWL 香港マネージング・ディレクター 小峰 孝史OWL 香港マネージング・ディレクター・弁護士 |
参加費 | 3,000円 |
主 催 | カメハメハ倶楽部by幻冬舎総合財産コンサルティング |
カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
ご参加にはカメハメハ倶楽部へのご登録(無料)が必要です(簡単な審査がございます)。
▼カメハメハ倶楽部とは
企業オーナー・富裕層の皆様が資産家であり続けるための無料会員組織です。
厳選した情報やノウハウ等を会員限定でお伝えします!
>>詳細はこちら
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【セミナー内容】
重税感の高まる日本。様々な節税策が提案されていますが、最も効果的な対策の一つが、移住して日本非居住者になることでしょう。このように言うと、「日本で会社経営をしている自分には移住は難しい。」と仰る方が多いかも知れません。しかし、移住のハードルは決して高くありません。
香港や東南アジアに居住しながら、日本での会社経営を続けておられる経営者の方々も多くいらっしゃいます。つまり、移住して日本非居住者になったうえで日本の会社経営を続けることも十分可能なのです。
しかも、香港や東南アジアで、豊かな暮らしを送ることができます。例えば、プールやスポーツジムは、日本人駐在員家族の住むコンドミニアムでさえも普通です。また、日本では難しいバイリンガル教育も、お子様をインターナショナルスクールに通わせることも可能です。
●このセミナーで学べる内容
◇日本のビジネスを続けつつ「日本非居住者」になる。それは、税法上可能ですか?
◇海外移住したはずなのに、税務署から「日本居住者」と認定されてしまう恐れ。
それは、どういう場合ですか?
◇ビザを取りやすい、日本への行き来が便利、日本人にとってすみやすい、
税務上有利な移住先はどこですか?
◇子供を連れて海外移住をする場合、
どのようにバイリンガルの環境に馴染ませていくべきでしょうか?
◇日本人が海外で開設した銀行口座の情報は、
2018年にスタートした金融口座自動的情報交換制度により、
必ず日本の国税庁に送られるのですか?
回避する方法はありますか?
◇香港・シンガポールには、相続税・贈与税はありません。
このメリットをどうすれば生かせますか?
※セミナー終了後、オンラインにて個別相談を承ります(当日でも別日程も可能です)。
※ご希望の方は、事前にお申し込みください。講師より直接アポイントのご連絡をさせていただきます。
【参加費】3,000円
※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
ご視聴いただくためには、お申し込み後、セミナー毎にZOOMへのご登録が必要となります。
事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。