〈風呂敷の中身〉に困惑…知る由もなかった「母の苦労」

袋の中に入っていたのは、聖徳太子の肖像が描かれた旧一万円札の束でした。数えてみると、ざっと100万円近くの金額になります。

「お母さん、なにこれ……」

なぜこのような手の込んだ場所に、大金が隠されていたのか。その理由は、両親の過去にありました。数年前に亡くなった父親は生前かなりの浪費家であり、トメコさんは家計をやりくりするのにいつも苦労していました。

きっとこの現金は、浪費家の父親に見つからないよう、トメコさんが長い年月をかけて少しずつ蓄え続けてきた「へそくり」だったに違いありません。人知れず苦労を重ねていた母親の過去を知って胸を打たれた一方、遺産分割を目前にして、この予期せぬ現金の扱いに困惑してしまいました。

すでに遺産分割協議の準備を進めていたユウコさんたちですが、このように隠し財産があとから見つかった場合、相続の手続きはどのように進めればよいのでしょうか。

【弁護士が解説】遺品整理で見つかった「隠し財産」はどう分ける?

遺品整理の途中で、家族も知らなかった現金や預金、貴金属などが見つかることは珍しくありません。本件の100万円も、母親が所有していた現金であれば、保管場所が特殊だったとしても相続財産に含まれます。

今回はまだ遺産分割協議の準備中であるため、新たに見つかった現金はほかの預金や実家と合わせて、きょうだいで分け方を話し合えばよいでしょう。一方、遺産分割が終わったあとに新たな財産が見つかった場合には、以前の協議内容にもよりますが、その財産について追加で分け方を決める必要が生じることがあります。

余談ですが、筆者も過去に、自宅の金庫から約2,000万円の現金が見つかった事案を経験したことがあります。その際は、一方の相続人が先に現金を抜き取ったのではないかという疑念が生じないよう、風呂敷や帯封をそのままにして、双方の相続人と代理人がそろった場で初めて開封し、金額を確認しました。

このような現金は、発見した人が一人で数えたり持ち出したりすると、あとから「本当はもっとあったのではないか」「一部を抜いたのではないか」という新たな争いを生みかねません。写真や動画を残し、できれば複数人で確認するなど、「発見時にいくら存在したのか」という証拠を残すことも重要です。

相続では、財産を見つけることだけでなく、見つけたあとに疑念を残さない扱いをすることも、円満な遺産分割のために大切だといえるでしょう。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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