実家と2,000万円を相続した54歳長男。平穏な日々に届いた「一通の内容証明」

都内のメーカーに勤めるヨシヒコさん(仮名・54歳)は、妻と大学生の子どもと平穏な日々を送っていました。5年前に父親を見送った際、一人息子だったヨシヒコさんは、都内の一等地にある実家と預貯金2,000万円を相続し、家族で実家に移り住んでいました。

ヨシヒコさんの実家は、先代から続く地主の家系です。父親が遺した土地は都心の駅前という好立地にあり、当時の評価額でも約8,000万円に上る資産価値の高いものでした。

相続手続きも無事に終わり、父親の七回忌を来年に控えていたある日のこと。ヨシヒコさんの自宅に、見知らぬ法律事務所から一通の封筒が届きました。

不思議に思いながら内容証明郵便を開いたヨシヒコさんは、そこに書かれていた文面に目を疑いました。なんと、父親がかつて交際していた女性との間に、30代になる子どもがいるというのです。

封筒の差出人は、その「父親の隠し子」にあたる女性の代理人弁護士でした。

遺産分割のやり直しは不可でも…死後認知された子が持つ「恐ろしい権利」

通知書には、その女性が父親の死後に「死後認知」の訴えを起こし、鑑定などの結果、法律上の親子関係が認められたと記されていました。

「親父に隠し子がいたなんて……」

ヨシヒコさんは動揺しました。しかし、本当に恐ろしかったのはそのあとに続く要求です。

すでに遺産分割が終わっている場合、あとから認知された子どもは、遺産そのものの再分割を求めることはできません。その代わり、自分の法定相続分に相当する金額を支払うよう、他の相続人に請求する権利(価額支払請求権)が法律で認められています。

女性側は、自分にも2分の1の相続権があるとして、ヨシヒコさんに対して金銭の支払いを求めてきたのです。