【社労士FPが解説】2028年4月から、子への「遺族基礎年金」支給停止要件が改正

以上のように、現状、ミキさん一家に支給される遺族年金は、3人の子に対する遺族厚生年金のみです。

しかし、2028年4月に遺族基礎年金の制度改正が予定されています。改正後は、生計を同じくする父または母がいる場合でも、子どもが遺族基礎年金を受給できるようになるのです。

2028年4月時点で、リョウタさんは高校1年生、シュンさんは中学2年生、レナさんは小学5年生になり、いずれもまだ18歳未満であるため、改正後は3人とも遺族基礎年金の受給対象です。また、法改正により「子の加算額」が増えることにもなり、支給額は現行よりも高くなります。

改正後、子ども3人の遺族年金額は…

子が3人いる場合の遺族基礎年金の加算額(年額)は、現行の32万5,100円(24万3,800円+8万1,300円)から、58万5,000円(29万2,500円×2)に増える見込みです。

※ 2026年度時点での試算。

したがって、遺族基礎年金の合計額(3人分)は下記のようになります。

基本額84万7,300円+58万5,000円=143万2,300円

リョウタさんが高校を卒業すると、高校生までの子はシュンさん、レナさんの2人になり、子の加算は1人分の29万2,500円になります。すると、遺族基礎年金の合計額(2人分)は下記のように変化します。

基本額84万7,300円+29万2,500円=113万9,800円

さらに、その後シュンさんが高校を卒業すると、子はレナさん1人となり、子が1人の場合は加算がなくなります。したがって、遺族基礎年金の合計額(1人分)は下記のように変化します。

基本額84万7,300円

遺族厚生年金については、改正後も引き続き年額合計75万円(高校生までの子の数に応じて1人あたりの額は変動)受給が可能です。

その後、レナさんが高校を卒業すると、子に対する遺族基礎年金・遺族厚生年金はともに受給終了となります。

子育て世帯を支える制度改正

年金事務所で説明を受けたミキさんは、「遺族基礎年金ゼロ」という現行制度の壁に一度は落胆したものの、法改正後のおおよその支給額も知ることができ、「え、そんなにもらえるんですか?」と思わず声を上げました。受給見込み額が“激変”することを知り、少しだけ将来への希望が見えたようです。

ここまでみてきたように、2028年4月に年金制度の大きな改正が行われます。遺族基礎年金の支給停止が解除され、子の加算額も増えるため、子育て世帯を支える内容であるといえます。

高校生までの子がいる家庭で遺族年金の対象となる場合には、その手続きの際、いつからいつまで、いくら支給されるかを年金事務所等で確認するようにしましょう。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP®
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役

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