財産分与、年金分割…離婚後の生活を守る「公的制度」

トモコさんのように、長年の不満から離婚を決断したものの、事前の生活設計が甘かったために老後破産の危機に直面してしまう人は少なくありません。

離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためにはさまざまな事前準備が必要ですが、特に見落としがちなのは次の2つです。

財産分与

財産分与の対象となるのは預貯金だけではありません。婚姻期間中に形成した株や投資信託などの金融資産、退職金、持ち家も対象となります。後悔しないように、共有財産に漏れがないか離婚前にしっかり確認しておきましょう。

なお、財産分与は離婚成立後であっても請求が可能です。これまで財産分与の請求期限は「離婚成立から2年間」でしたが、法改正により、2026年4月1日以降に離婚が成立した場合は5年に延長されました。

年金分割

トモコさんのような専業主婦が離婚をする場合、夫の厚生年金記録を妻へ分割する制度が利用できる可能性があります。それが、老齢厚生年金の「合意分割」と「3号分割」です。これらを利用すると、夫の年金記録の一部が自分の年金記録に書き換わるため、将来的に自分の年金受給額を増やすことができます。

夫婦が話し合いその割合を決める「合意分割」が難しくとも、「3号分割」は相手の承諾なしに請求が可能です。請求先は年金事務所です。なお、年金分割の請求期限も法改正により、2026年4月1日以降の離婚では、離婚翌日から5年間となりました。(2026年3月31日以前の離婚は2年間)