年金を「繰上げ受給」するか「繰下げ受給」するか。多くの方が悩むポイントですが、一度請求してしまうとあとから変更ができなくなるなど、手続きの順番を間違えると取り返しがつかないことになりかねません。また、届いた書類の種類によっても申請方法が異なります。本記事では、小林労務による著書『これ1冊ですっきりわかる! 年金のしくみともらい方 26-27年版』(ナツメ社)より一部を抜粋・再編集して、繰上げ受給・繰下げ受給に必要な手続きについて解説します。
「老齢年金」は65歳でもらう?それとも…繰上げ受給・繰下げ受給で損をしないための〈正しい申請手順〉【社労士が「繰上げ・繰下げ時の書類の出し方」を解説】
「繰下げ請求書」の提出と必要書類
繰下げの申し出をしたあとは、繰下げ後の老齢年金を受け取りたい時期まで待ちます。受け取りたい時期が来たら、「老齢基礎・厚生年金裁定(さいてい)請求書/支給繰下げ請求書」を提出して、繰下げ後の老齢年金を請求します。
繰下げをして老齢年金を受け取るつもりでいたとしても、繰下げ後の老齢年金ではなく、65歳からの通常の老齢年金をさかのぼって受け取りたいと思い直すことがあるかもしれません。そのような場合も、「老齢基礎・厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」を提出します。
どちらの場合も本人の戸籍抄本の添付が必要です。加給年金や振替加算(ふりかえかさん)が支給される条件に該当した場合は、世帯全員の住民票や本人と家族の所得を証明する書類なども必要になります。
社会保険労務士法人 小林労務