75歳以降は増額ストップ…繰下げ後の年金を請求する時期

繰下げの申し出をしたあとは、66歳から75歳までは好きな時期に繰り下げた老齢年金の受け取りをはじめることができます。受け取りたい時期になったら、繰り下げた年金の請求を年金事務所に行きましょう。

66歳以降に繰り下げた年金額は、受け取りを遅らせた月数によって増額率が定められています。年金事務所で繰り下げる時期と年金額を確認してよく検討しましょう。

繰下げ後は、老齢年金を請求した月の翌月分から増額された年金額が受け取れます。なお、増額率は、75歳以降は固定されます。例えば、78歳で繰下げ請求をした場合でも、75歳と同じ増額率なので、78歳まで待つ理由がありません。75歳の誕生月の月末までに請求を行いましょう。

【ケース別】繰下げ受給の正しい申請方法

65歳の誕生日前には老齢年金の請求に関する次の書類が届きます。それぞれのケースによって繰下げ受給の申請方法が異なるので、注意しましょう。

ケース1:ハガキの年金請求書が届いた人

ハガキの年金請求書が届いた人は繰下げ受給を申請します。

ケース2:書類の年金請求書が届いた人

60歳になる3か月前に、年金請求書ではなく、ハガキの「年金に関するお知らせ」(青色の文字で印刷されたもの)が届いた人には、65歳の誕生月の3か月前に書類の年金請求書と「65歳用の年金請求手続きのご案内」が届きます。この書類の年金請求書が届く人は、65歳ではじめて老齢年金の受給権が発生した人です。

この場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書」の提出をすることによって、繰下げの申し出を行います。

ケース3:書類の年金請求書と「未請求用の年金の請求手続きのご案内」が届いた人

65歳前の受給開始年齢のときに年金請求書が届いたにもかかわらず、それを提出しなかった人には、書類の年金請求書と未請求用の「年金の請求手続きのご案内」が届きます。この書類の年金請求書が届く人は、65歳前の受給開始年齢のときに老齢年金の受給権が発生していた人です。もらえる老齢年金があったかもしれないのに、請求していないがために受け取ることができていない可能性があります。

この場合は、年金請求書が届いたら急いで提出しましょう。65歳前の受給開始年齢のときから老齢年金を受け取ることができる権利は、5年を経過すると消えてしまいます。

年金請求書を提出して、まずは65歳前の受給開始年齢からもらえたはずの老齢年金を請求します。そして65歳以降の老齢年金の繰下げを希望する場合は、その際に申し出て、繰下げをする意思を伝えましょう。