息子の「使い込み」は取り返せる?

本件でまず注意すべきは、「タンス預金は税務署に把握されないから大丈夫」という考えが極めて危険であるという点です。

現金で保管されていたとしても相続財産である以上、申告義務は免れません。税務署は預金の動きや生活状況などから資産の存在を把握することも多く、結果として修正申告や加算税・延滞税の負担が生じるリスクが高いです。

また、長男による使い込みは法的には不当利得の問題となり、返還請求の対象となり得ます。ただし、本件のように将来的な母からの相続でも最終的な相続人が長男である場合、「親の財産を先に使った」という形で整理され、親子間での解決が図られるケースも考えられます。

もっとも、問題は金銭だけではありません。日常を共にしてきた家族の信頼が損なわれた影響は大きく、今後の生活において精神的な負担となる可能性があります。相続は財産の問題であると同時に、人間関係の問題でもあることを改めて意識すべき事案といえるでしょう。

山村暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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