収入が最低生活費に満たない場合に検討したい制度

施設に入居し、家賃や食費などを支払いながら介護サービスを受けるとなると、国民年金だけが収入源の場合はかなり選択肢が狭まります。

特養なら…と思っても、要介護3以上にならないと原則入居できません。逆に、軽費老人ホームはその名の通り、安価に入居できますが、身の回りのことは自分でできることを条件にしているところが多いため、介護度が重い人は入りにくく、入れても途中で病状が重くなると退去を命じられ、路頭に迷うこともあります。 

もう自宅で暮らすのも難しく、かといって収入も少ないという場合には、生活保護を申請することもできます。

生活保護は、最低生活の保障と自立を目指すことを目的として、 困窮の程度に応じた保護を行う制度です。支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。

適用には下記のような要件があり、これらを用いても収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

● 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる

● 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用

●親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受ける など 

生活保護費を支給してもらい、グループホームや有料老人ホームに入居する人もいます。どうしてもという場合は、自治体の福祉事務所(生活相談窓口)に相談しましょう。