もし親がケガや認知症などで高齢者向け施設に入居しなければならなくなったとき、施設によっては高額な「入居一時金」がかかる場合もあります。本記事では、子が入居一時金を立て替える際の注意点や、早期退去時の返還金トラブルを防ぐ制度について、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』(メイツユニバーサルコンテンツ)より一部を抜粋・再編集し解説します。
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親の老人ホーム入居、「馴染めず即退去」で大損しないために…「入居一時金」の返還トラブルを防ぐ〈90日ルール〉【FPが「短期解約特例」を解説】
数千万円の一時金が戻らない!?契約前に確認すべき「償却期間」
グループホームやサ高住の場合
グループホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居金は、敷金などにあたるものです。退去時には、部屋の汚れの修復などに使う分以外は返金されることが多いようです。
しかし、長く入居した場合などで、壁紙を全部貼り替える、床を磨くなど、大きな修繕が必要になるとほとんど戻らないこともあります。どのような場合にどんな費用がかかるのか、最初に確認をしておくとよいでしょう。
有料老人ホームの場合
入居一時金は、利用者があらかじめ施設に対してお金を預けておく「前払い金」の性質を持ちます。
この前払い金は、最初に支払うべき初期償却分と、その残りに分かれていて、初期償却の分は戻ってきません。初期償却率は施設によって、またプランによっても変わります。残りの分は、一定の償却期間を設けています。たとえば5年の償却期間であれば、5年を経過せずに退去や死亡した場合、未償却分が返還されることになります。
償却期間やどのように戻すのかの決まりは、やはり契約書や重要事項説明書等でしっかりと確かめましょう。
丸山 幹也
ファイナンシャルプランナー
