Aさんの65歳以降の年金はどうなる?

また、2026年度からは支給停止の基準額が51万円から65万円へ引き上げられます。そのため、Aさんの給与が同じ56万円であっても、65歳以降は支給停止がかかりにくくなるということです。

さらに、Aさんは64歳以降も厚生年金に加入して保険料をかけているため、その分の老齢厚生年金が増えることになります。加えて、2026年度は年金額自体も2025年度より引き上げられます。

これらを踏まえると、Aさんの65歳以降の年金は、引き続き一部が支給停止となるものの、64歳のときほど大きくカットされることはないでしょう。

ねんきん定期便の確認時に注意しておきたいポイント

「ねんきん定期便」は将来受け取れる年金額を知るきっかけとなる重要な資料ですが、記載額がそのまま受給額になるとは限りません。

年金の加入状況や働き方、制度改正によって変動することもありますので、気になる点は年金事務所や「ねんきんネット」で確認するようにしましょう。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役