厚生労働省の人口動態統計によれば、離婚件数自体は減少傾向にあるものの、同居20年以上の「熟年離婚」は離婚全体の約4〜5組に1組を占めるまで増加。なかでも、60~80代のシニア世代がトラブルの末離婚に至る「超熟年離婚」も増えているようです。朝日新聞取材班の著書『ルポ 熟年離婚』(朝日新聞出版)より、81歳妻・82歳夫の「壮絶な離婚トラブル事例」をみていきましょう。
老い先短いのに、遅すぎた…81歳女性「結婚生活60年」の節目を前に離婚訴訟したワケ。きっかけは「夫にもらった現金1,500万円」【ルポ・超熟年離婚の実態】
あざが残るほど殴られ、蹴られ…暴行被害で離婚訴訟へ
「あの金を返せ」。元夫が、かつて振り込んだ約1,500万円を全額返金しろと迫ってきた。すでに一部は使ったと伝えると、首を絞められた。あざが残るほど殴られ、蹴られた。初めて命の危険を感じた。慌てて110番通報すると、元夫は駆けつけた警察官に暴行容疑で逮捕された。
弁護士に依頼し、裁判所に接近禁止の保護命令を申し立てた。別居を始め、離婚調停も申し立てたが不調に終わり、訴訟へと進んだ。
原因は暴力で、訴訟の間に別居期間も3年が過ぎた。判決で離婚が認められる公算は大きかったが、焦点は元夫が親の遺産から元妻に渡した約1,500万円が、財産分与の対象になるかどうかだった。
「財産分与」で区切りも、のこり300万円は支払われないまま
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた「共有財産」を分け合う制度だ。ただ親から相続した遺産は、協力とは無関係に形成された「特有財産」にあたるとして、原則、財産分与の対象にならない。
元夫は「特有財産」を主張し、約1,500万円の返金を元妻に命じるよう求めたが、裁判官はすでに家計に繰り入れられた「共有財産」と判断。夫婦の預金や自宅など、その他の財産と合算したうえで、2分の1ずつに分けるよう命じる判決を出し、離婚が成立した。
双方の分与額は約1,800万円に決まり、受け取り済みの約1,500万円を引いた残り300万円を、元夫からもらう契約を結んだ。
だが半年待っても払われず、裁判所に債権差し押さえ命令を申し立てて、元夫の銀行口座を確認した。すると先回りして別の銀行に預金を移したのか、50万円ほどしか残っていなかった。
元夫が住み続ける自宅を競売にかけて現金化し、残りの金を回収したいと弁護士に訴えたが、「住む場所まで奪うと逆恨みされ、危害を加えられかねない」と諭され、あきらめた。
「もう、うんざり。残り少ない1人の時間を大事にしたい」
朝日新聞取材班