Aさんが自作したライフプランの注意点

Aさんのライフプランについて、1.終の棲家の(2)と(3)については、現在のマンションを売却した売却益も含めて資金とするということでした。この場合、住み替えに係る譲渡課税等について、税理士に相談する必要があるでしょう。

またAさんは、弟のBさんについて「正直『甥と姪のため』という名目でかなりの額を援助しました。そのうえ遺産まで渡して贅沢させるつもりはありません」と話します。そのため、遺言書にはBさんの名前を書かなかったそうです。なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

とはいえ、「両親の介護という恩があるのは確かであり、迷惑はかけたくない」と考えたAさんは、自身の葬儀費用として、Bさんを指定受取人とした死亡保険金500万円の生命保険に加入しているとのことでした。

帰り際、Aさんは「お金は貯めるより使うほうが難しいですね」と苦笑していましたが、質素倹約を身に付け、さらに将来のお金の使い道まで考えているAさんであれば、満ち足りたセカンドライフを過ごせることでしょう。

牧野 寿和
牧野FP事務所合同会社
代表社員