認知症の母を心配していたが…元気だった父が倒れ、危篤状態に

父・母と2人息子の斎藤さん家族。70代の母・靖子さんはかなり進行した認知症を患っており、そんな母の介護を家族全員で協力して行っていました。しかし、元気だった同じく70代の父・隆文さんを不幸が襲います。突然脳梗塞で倒れ、昏睡状態になってしまったのです。

「父さん、もうダメかもしれない…」

「最悪の場合を考えて相続について対策しておくべきだな」

2人の息子、彰さん(40代)と達也さん(50代)は、父の死を目前にし、相続問題を懸念し始めました。相続に関していちばんの問題点は、母の靖子さんが認知症を患っているということです。共同相続人に認知症の方がいる場合、主に、以下の懸念点が挙げられます。

①遺産分割協議ができない

②認知症の相続人が相続し、銀行口座に入金しても凍結されてしまう

③不動産など高額な財産を相続してもその後売買契約の当事者になれない

④不動産を相続した場合管理が難しくなる

父親の隆文さんは、常日頃から2人に対し「もし父さんに万一のことがあったら、母さんは老人ホームに入れるように」と常々いっていました。

しかし、遺言書を作成した形跡もなければ、いまとなっては遺言書の作成も難しい状態です。このまま3人で相続することになれば、財産の半分を靖子さんが相続することになり、靖子さんが相続した分は、今後有効に利用できなくなってしまう可能性があります。

「老人ホームに入所させるといっても、結構な費用になるよな? 父さんの財産から出せなくなったらどうやって捻出する?」

「兄さんが長男なんだから、弟の俺を頼りにしないでくれよ。このご時世、いつ首を切られるかわからないんだから…。母さんを飛ばして、俺たち2人で相続できないのかな?」

長男の達也さんには中高生のお子さんが2人います。これから学費がかかるため、母親の介護費用を負担するのはとても厳しい状況です。また、彰さんは、非正規雇用教員をしているので、突然雇用契約が打ち切りになる可能性があります。安定した収入は見込めないため、介護費用の負担は難しいといえます。

隆文さんの主な財産は、3,000万円程度の自宅不動産と、2,000万円程度の収益不動産(区分マンション)で、現預金の割合は1,000万円と、そこまで大きくありません。収益不動産などの管理は認知症の靖子さんには難しく、もし靖子さんが老人ホームに入居し、自宅が不要になったとしても、売却は難しくなってしまいます。認知症になると、その症状の重さによっては、重要な財産の処分や、収益不動産について新規の賃貸借契約、大規模修繕、建替え、売却などをすることはできないのです。