相続がきっかけで、熟年離婚に至ることも

親が亡くなって二次相続をする場合、子どもたちは全員が法定相続人として相続する権利を有しますが、その配偶者は法定相続人ではありません。だからといって、配偶者を無視して相続の話を進めるのは好ましくありません。とくに夫婦で一緒に商売をしているケースでは、配偶者は利害関係者です。密接なコミュニケーションが必要です。

知人から、こんな話を聞きました。相続がきっかけで離婚にまで至ったケースです。

その夫婦は、旦那さんのお母さんが所有する土地で、長年飲食業を営んでいたといいます。そして、60歳を過ぎた頃に、そのお母さんが亡くなって相続が発生しました。

旦那さんときょうだいが遺産分割協議をすることになったのですが、その土地というのがかなりいい場所にあり、評価額はおそらく数億円に達したようです。もし均分相続をしようとすると、土地を分けるしかありません。あるいは、その旦那さんが土地をすべて相続するとなると、きょうだいには相当の現金を支払わなくてはなりません。しかし、常連客を相手に夫婦でコツコツ続けてきた店ですから、そんなキャッシュは持ち合わせていません。

結局どうしたかというと、その土地を売って現金に換え、きょうだいで分配したようなのです。そうなったら、当然、店はたたむしかありません。しかし、途中経過を知らされず、突然店をたたむと聞いた奥さんは怒り心頭です。当然でしょう。2人で苦労しながら切り盛りしてきた店です。

やがて奥さんは家を出て、夫婦は熟年離婚してしまいました。1人残された旦那さんは、しばらくして寂しく亡くなったといいます。

ここからどういう教訓が汲み取れるかというと、コミュニケーションをしっかりとって意見を聞いておくべきだったということです。お店を一緒にやっている以上、夫婦は運命共同体です。旦那さんのほうに発生している相続であっても、重要な利害関係者である奥さんの納得のいく形にしていれば、離婚はせずに済んだかもしれません。

きょうだいたちは、土地の価値額を見て目がくらんだのかもしれません。私たちのような専門家に相談していただければ、もっといい方法があったかもしれないと思うと残念です。