効力のある遺言書は「3種類」ある

一口に遺言書といっても、いくつかの種類があり、効力のある遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴とメリット、デメリットを説明しましょう。

1.自筆証書遺言…費用がかからないが、無効になる可能性

本人が自筆で全文・日付・氏名を書いて捺印した遺言書です。メリットは、たいして費用がかからずに簡単に作成できることです。遺言書の内容や遺言書自体の存在も秘密にできます。デメリットとしては、記載に不備があって遺言書が無効になる恐れがあるということ。また、見つかりにくいところに保管しておくと、発見されずに終わってしまう可能性もあります。

自筆証書遺言を死亡後に開封するには、家庭裁判所の「検認」が必要です。これは、遺言書が存在していたことを相続人全員に知らせるとともに、遺言書の中身を確認して、それ以降の偽造や変造を防止する手続きです。

もっとも心配なのが、他人による偽造・変造です。その恐れがあるために、自筆証書遺言が本物なのかどうか、裁判で争われることがあります。そこで自筆証書遺言書保管制度ができました。法務局において適正に管理・保管されます。

2.公正証書遺言…不備のない遺言がのこせるが、秘密にできない

公証人役場に出向いて、公証人のほかに2人以上の証人が立ち会って作成する遺言書です。もっとも安全で確実な遺言書であるとされています。メリットは、記載に不備のない遺言書が作成できること。そして、滅失、隠匿、偽造・変造の恐れがないことです。家庭裁判所の検認の手続きは必要ありません。

デメリットは、内容を公証人や証人に言わなくてはならないことです。証人選びも難しい判断です。信頼できる知人のほか、弁護士や税理士などに依頼することもよくあります。また、作成費用もかかります。

3.秘密証書遺言…1と2の“ハイブリッド”

自筆証書遺言の手軽さと公正証書遺言の安全・確実性を、ある程度併せ持つ遺言書です。遺言書の本文は自筆である必要はありません。専門家による代筆やワープロ文書でもかまいません。自筆で署名して捺印したうえで、封印した遺言書を公証人役場に持参します。そして、2人以上の証人の立ち会いのもとで、その遺言書の存在のみを証明してもらいます。

秘密証書遺言のメリットは、内容を秘密にしておけるという点です。内容を自分で書くために、気軽に取り掛かれるのもメリットです。デメリットは、自筆証書遺言と同じく、執行時には家裁の検認の手続きが必要になることです。