遺言書は相続トラブルを避けるために重要な文書ではあるものの、形式を守らなければ無効となってしまうほか、「遺留分」の問題や、遺言書の内容を巡ってのトラブルが発生するといったケースも少なくありません。とはいえ、遺言書には親の本音を残せる「p.s.」のような記入欄があると、相続専門税理士である天野隆氏はいいます。税理士法人レガシィの共著『相続格差』より、遺言書作成のポイントについて詳しくみていきましょう。
モメる原因になりやすい「遺留分」
遺言書があっても、それぞれの法定相続人には最低限受け取れる財産があります。これを「遺留分」と呼びます。例えば、遺言書に「遺産すべてを長男に相続する」と書いてあったとしたらどうでしょうか。長男以外の2人の取り分がゼロというのは気の毒です。そこで、最低限の分け前をもらう権利として、遺留分があるわけです。
遺留分は特別の場合を除いて、法定相続分の半分です。例えば、1億2,000万円の遺産を子ども3人が分ける場合、法定相続分は1人あたり4,000万円です。ですから、遺留分は2,000万円となります。
資産のほとんどが「不動産」の場合要注意
しかし、この遺留分をめぐって、しばしば争いが起きるのです。資産の多くが不動産の場合、ほかの人に遺留分をキャッシュで払えないことが珍しくありません。だからといって、土地を切り売りしたり分割したりするのは避けたいと長男が考えると、話し合いは難行します。
もし、長男が遺留分の支払いを拒否するならば、ほかの相続人は長男に対して1年以内に「遺留分侵害額請求」を起こして、遺留分を確保しなくてはなりません。
必ずしも「遺言どおり」の相続である必要はないが…
ところで、遺言で遺産の分け方が示されていても、相続人による遺産分割協議で別の分け方で合意すれば、遺言に従う必要はありません。
ただ、私の本音をいえば、それには違和感があります。というのも、資産の持ち主自身が分け方を決めたのですから、それを残された人たちが「違う。こっちのほうがいい」というのは筋が違うような気がするのです。
もちろん、モメることなく、「俺はこっちはいらないから、そっちを取ってくれ」「じゃあ、これをもらうから、あれは少なくていい」と遺産分割協議が進むのは合理的であり、悪いことではありません。でも、それは故人の遺志を反映しているとはいえないので、ちょっと寂しく感じるのです。